【大下議員】安芸高田 大下議長の失敗に関する考察
安芸高田市の問題は多々あります。
その中で、山根議員による名誉棄損裁判に関連して『除斥』の対象者に関して考察してみます。
結論としては、安芸高田市の議会事務局は、法に基づいて適切な処置をしなかった、と考えております。
さらには、事実関係を把握せずに議会運営をした大下議長にも罪があるのではと考えております。
関連法規を紐解きながら、考察していきたいと思います。
なお引用動画は下記:令和6年第1回臨時会(2月14日)安芸高田市議会
https://www.youtube.com/watch?v=_qXG7MoC91Y
0.背景
1.関連法規
2.法規の読み方
3.私の疑問
4.安芸高田市の対応
5.追記
0.背景
既にご存知の方が多いかと思いすが、安芸高田市の山根議員が市長を相手に、330万の支払いを求める名誉棄損の裁判を起こしました。
ここでは、裁判の是非は論じません。
あくまでも安芸高田の議会事務局と議長の対応のみを考察してみます。
その裁判では、同僚議員の
X議員、Y議員、Z議員が『原告側の証人として出廷し、陳述書を提出』
しております。
裁判の結果は、山根議員に対して、市は33万円支払え、というものでした。
訴状や判決文を読んでおりませんので、支払額の多寡に疑問を感じつつ、
肝心の市長への支払いを命じた裁判結果ではないことに違和感を感じております。
ただ、ここでは、裁判という法判断とかいわゆる恫喝の有無の話しは、
敢えてしません。
その後、市は控訴することを決定し、臨時議会を開催する暇(いとま)がないことを理由に、専決で控訴を決定しました。
その後、その専決処分に対する臨時議会は開かれました。
臨時議会に出席できない(除斥:じよせき)の対象者に議論が集まっております。
※専決の妥当性の是非についても、ここでは話題にしません。
1.関連法規
地方自治法第117条
『普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。』
2.法規の読み方
あくまでも私見です。
私は、法規の解釈は、法曹界の人間でもその解釈が分かれるという印象を持っております。
最高裁判所の裁判官によって初めて論議が終る、という認識です。
しかしながら、山根議員=直接の利害関係のある者 という認識くらいは
あります。
では、X議員、Y議員、Z議員は、利害関係者か否かの判断は、素人では判断ができない事象というのが私の認識です。
先ずは、当該法規を司る『全国市議長会』にその判断を委ねる方策が望ましいと考えます。
また、問い合わせをする場合は、その素性を詳らかに明らかにする必要もあるため、文書での問い合わせ、及び文書で回答が望ましいと考えます。
何を聞いて、どんな回答であったのかという履歴が残りますから。
3.私の疑問
1)文書の問い合わせ
安芸高田市の議会事務局は、全国市議長会に対して、文書で状況を説明(陳述書を発信した原告側証言者を議会に参加しても問題ないか?)と、問い合わをしたのか?
また、その回答も文書も頂いたのか?
それが私の疑問です。
いわゆる、エビデンスの記録化に努めたのかということです。
2)大下議長の事実確認の方法
さらに言えば、大下議長は、除斥の対象についての判断を文書に基づいて判断したのか?という疑問です。
4.安芸高田市の対応
安芸高田市の議会事務局は、全国市議長会と電話での問い合わせと回答のヤリトリに終始したようで、A議員だけを臨時議会に参加させない『除斥』の対象としております。
X議員、Y議員、Z議員への除斥の判断は、どこにもありません。
つまりは、安芸高田市の議会事務所は全国市議長会に対して、
X議員、Y議員、Z議員の素性とか、その存在も明確にしなかった可能性があります。
したがって、安芸高田市の議会事務局は、法規の解釈を独自に行った可能性があります。
さらには、関連法規の調査方法を確認しなかったのは、大下議長です。
安芸高田市の議会事務局と全国市議長会が、文書での問答をしていれば。。。ですけどねぇ。
5.追記
実を言うと、安芸高田市に対して、除斥の対象について、エビデンスに基づく議会運営を議会事務局がしたのか?という問い合わせをし、その開示を要求しました。
以下に回答文書をコピペします。
※長文でしたので、画像キャプチャがうまく出来ませんでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** 様
お問い合わせいただきありがとうございます。
お問い合わせいただきました件につきまして、はじめに除斥の制度についてご説明させていただきます。
議会運営における除斥は、地方自治法第117条を根拠としております。
法では、除斥につきましては、単なる「利害関係」ではなく、「直接利害関係のある」とされております。
この法にあります「直接の利害関係」につきましては、「直接的であることが必要であり、利害はあるが、それが間接的又は反射的である場合には含まれない」と解されています。また、除斥の事項的範囲につきましては、「直接的かつ具体的な利害関係のある事件に限られる」とされています。
以上によりまして、本事件の当事者である山根議員が、まさに直接利害関係があると判断し、山根議員を除斥としたものです。
次に、「議会事務局が問い合わせた文書内容及び議長事務局からの回答文書の開示」につきまして、本件は、事務局が電話で問合せたものであり文書は存在しません。
なお、議長会につきましては、本市議会事務局が確認をさせていただいたのみで本市議会の運営には直接関係がありません。上記でご説明させていただきましたとおり本市議会で除斥を判断したものです。
今後とも安芸高田市議会にご理解とご協力をお願いいたします。
(参考)
参考出典:議会運営実務提要 地方議会運営辞典 地方自治法関係実務辞典
地方自治法第117条
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは
兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
安芸高田市議会事務局
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
悪く解釈すると、
大下議長は、
『明確に除斥の対象を確認せずに、X、Y、Z議員は除斥の対象に非ず』
という都合の良い判断(同一会派ですよね)をしたことになります。
コレ、民間企業ではありえません。
私の仕事の仲間(先輩、後輩、同僚)であれば、このような法解釈を
するヒトとは、一緒に仕事をしません。
信用ができませんから、無視の対象とします。
さらに言えば、議場でK議員が裁判関係者が居ることを初めて知ったとか、
議長からは説明済みだというヤリトリがありました。
つくづく、文書の往来があればなぁと思い知った次第です。
子供じゃないんだからさぁ。。。。
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