最高裁判所は正しいか?3
最高裁判所が門前払いといえる上告棄却決定を出しているのか、裁判所のホームページをみてみました。
トップ>統計・資料>司法統計>年報と進みます。
現在、令和4年が最新のようで、令和4年を選び、民事・行政事件編を選択します。
番号がふられた、100以上の統計が示されますが、その中の「55」を選びみて下さい。
「上告審 事件の種類及び終局区分別」という表です。
この表で上告がどういう終局をしたかが、わかります。
「判決」というものが裁判をした数で、「棄却決定」が上告するための条件である「憲法違反の主張」に当たらない等の理由で裁判しないと決定した数である。
現在、一番新しいものは令和4年度のもので、民事訴訟の「判決」は7件、「棄却決定」は1805件である。
令和3年度「判決」1件「棄却決定」1536件
令和2年度「判決」0件「棄却決定」1505件
平成31/令和元年度「判決」0件「棄却決定」1656件
平成30年度「判決」2件「棄却決定」1666件
とざっと5年分をみただけでも裁判した数が少なく、裁判しない数が圧倒的に多いことがわかる。ほとんど「棄却決定」である。毎年裁判した数は全体の1パーセント以下である。
上記の「棄却決定」の数は、申し立てた人の不服が解消されずに判決が確定した数である。
毎年1500件以上の不服が解消されないことを踏まえて、これで「終審裁判所」といえるでしょうか?憲法81条に違反しているのではないでしょうか?
やはり、「憲法違反の主張」の定義が明らかではないから、1500件以上の「棄却決定」になったといえる。
条件としてあまりにも不明確と言わざるを得ない。最高裁判所はあえて「憲法違反の主張」の定義をしないのでしょうか?
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