株主のための役員報酬の見方 ー クローバック・マルス条項が徐々に増えています
クローバック・マルス条項を役員報酬に入れる企業が徐々に増加
先日、スノーピークがMBOを公表しましたね。市場での資金調達の必要性がない中で上場していても、東証からやれ株価を上げろとか、アクティビストからは株主還元を増やせ等の対応が上場企業には多いので、中小型銘柄は今後もMBOが増えるでしょうね。MBOの可能性のある銘柄を一定程度購入して、コーポレートガバナンスの理論武装をした個人株主がチームを組んでアクティビスト活動をして、MBOを促すというのも面白いかも知れません。個人的にはそんなことをやってみたいところです。
さて、前置きが少し長くなりましたが、株主のための役員報酬というタイトルで本日は説明をいたします。先日の日経新聞で次の記事がありました。
大和総研が昨年6月に公表したリポートによると、TOPIX500採用企業のうちクローバック条項を導入している企業は72社で、マルス条項を導入しいる企業は44社のようですね。大和総研のレポートは次のURLのとおりで、該当記述を以下にピックアップします。
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20230613_023845.pdf
決算訂正や不祥事のあった場合に役員報酬を返還するのは基本的には当然の考えかと
導入企業はまだ多くはないですが、考え方としては至極当然の条項かなと思います。最近、役員報酬は業績に連動させる比率を増やしている企業が増えています。これと基本的には同じ発想であり、会計不正が発生した場合や過年度決算が発生した場合には、業績に一定程度の影響を与えるのでマイナスの影響を与えた分の報酬を返還させのは当然と言えば、当然の考えかと思います。 米国では、製造業の90%が導入しているという記事を以前に読んだ記憶があります。
不祥事があった場合、多くの企業は役員報酬を自主返納するのが日本企業のお作法です。けど、自社返納というのは、その時の不祥事の具合や他社での返納の状況を横目で見て、総合的に決めるものです。この程度の自社返納をすれば世間様は許してくれるであろうということで判断しているケースも多く、株主を見ているというよりも世間の評判を見ています。そのため扱いも若干不透明なところがあります。それよりも予め報酬の減額を決めておく方が恣意性が排除され、透明性も高まると言えます。
もっとも不祥事があった場合、いかほどの金額を返還させるかの算式の設定などはなかなか難しいところもあるのか知れませんが。いずれにしても、個人株主としては、自分の投資先企業の役員報酬を見て、「このクローバック・マルス条項の導入をしないのか」「しない理由は何故か」「導入に課題があるならそれは何であるのか」を株主総会で質問するのも良いかも知れません。
過去には投資ファンドが電気興業にクローバック条項の株主提案を実施
少し前になりますが、投資ファンドであるリムアドバイザーが電気興業(6070)にクローバック条項の採用を定款に規定することの株主提案をしています。
https://denkikogyo.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/20220414_release.pdf
結果を受けて、当時、電気興業22年5月に公表した次のURLの中期経営計画で役員報酬制度の改定として、15ページに次の記載があります
https://denkikogyo.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/DKK_plan2025.pdf
社内規程に盛り込むことを検討するとありますが、結果、現状どうなっているのかまでは確認していませんが、後で有報等で確認したいと思います。
(ご参考)株主総会で質問するための役員報酬の情報
本年の株主総会で個人株主がどういう内容で社長等の議長と対話をすべきかということで役員報酬関係について、前回次の記事を書いております。念のため再掲いたします。株主総会に向けて、個人株主が質問し、対話すべきコーポレートガバナンスのネタや話題を今後も引き続き、紹介していきます。