テミスの教室 和解編 10 法律を学ぶナース 2023年2月1日 21:13 民法第695条 和解 お互いに譲り合う。勝ち取り弁護士は二流で、和解の出来る弁護士はは一流なのだそうです。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #民法 #和解 #テミスの剣 10