黙秘権行使だけが刑事弁護ではないー事業関連刑事事件
刑事弁護の常道とされる「黙秘権行使」。
しかし、組織的、継続反復的で、関係者多数となりやすく、捜査も大掛かりとなりがちな事業関連刑事事件に関して言えば、「黙秘権行使」でよい結果が導けるかは慎重な検討が必要です。
平河町法律事務所弁護士安田博延が、40年余の経験を踏まえ、基本的な考え方をお示しします。
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刑事弁護の常道とされる「黙秘権行使」。
しかし、組織的、継続反復的で、関係者多数となりやすく、捜査も大掛かりとなりがちな事業関連刑事事件に関して言えば、「黙秘権行使」でよい結果が導けるかは慎重な検討が必要です。
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