6.相続・事業継承「相続」
9月のFP2級試験のの申し込みはもうすぐ開始なのに、
なかなか勉強のペースが上がりません😿
週末の子供お昼寝タイムに頑張って進めたいと思います。
相続の承認と放棄
単純承認
□資産・負債すべて相続
限定承認
□資産の範囲内で負債も相続する
□3カ月以内に全員が共同で家庭裁判所へ申述必要
相続放棄
□資産・負債すべて相続しない
□3カ月以内に家庭裁判所へ申述
□生前に放棄できない・撤回できない
法定相続人と相続分
配偶者
①子 □孫→ひ孫と代襲できる
□子の配偶者は代襲できない
□配偶者(1/2)子(1/2)
②直系尊属 □父母、代襲しない
□配偶者(2/3)父母(1/3)
③兄弟姉妹 □甥・姪は代襲できる
□半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2
□配偶者(3/4)兄弟姉妹(1/4)
特別受益者と寄与分権利者
□特別受益者がいるときは、
すでに贈与された分を遺産額に加算して分配。
贈与分は分配分柄差し引く。
□寄与分権利者がいるときは、寄与分を差し引いてから分配する。
遺産分割
指定分割
□遺言による 優先される
協議分割
□遺言による遺産分割禁止は最長5年
□一部の財産のみ先に分割可
□遺産分割協議書を作成して、全員署名・押印必要
□全員の合意あれば解除・再分割できる
遺言
□遺言は15歳以上
□証人には遺言の内容に利害のある人はなれない
□受遺者が死亡時は代襲相続の意思表示なしでは代襲相続できない
自筆証書遺言
□遺言文・日付・氏名を自書・押印
□日付の特定のないもの無効
□検認不要
公正証書遺言
□公証人が筆記
□証人2人以上
□公証人役場で保管
□検認不要
□遺言者が正本の一部を破棄しても遺言撤回にならない
□財産に応じた手数料がかかる
秘密証書遺言
□遺言者が作成・押印・封印
□公証人役場で証人2人以上の前で、公証人が日付記入
□検認必要検認必要財産に応じた手数料かかる
遺留分
「特定の人に全財産をあげる」という遺言があっても
遺族への一定割合の財産を保証する
□遺留分権利者は、配偶者・子・父母
□相続の開始・遺留分の侵害を知った日から1年相続の開始を知らなくても、□相続の開始から10年で時効
遺留分の割合
①父母のみの時 1/3
②①以外のとき 1/2
複数人いるときは1/2を法定相続分でわける
成年後見制度
判断能力が不十分な人が財産管理や相続で
不利益を被らないように権利を保護する制度
法定後見制度
□家庭裁判所が選任
□後見人・保佐人・補助人がある。
□日常生活に関すること除き、
成年被後見人の法律行為を取り消すことができる
任意後見制度
本人の判断能力があるうちに後見人を選任しておく
□公正証書で契約の締結必要
□効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から
今日はここまで。
次は相続税です。