6.相続・事業継承「贈与税」
いつもテキストの後ろの方で、
たどり着けないテーマから勉強することにしました。
全くまとまっておらず、見にくいですが
重要そうな内容を抜粋。
後々編集して、見やすくする予定です。
note初心者のため、見やすい記事勉強中です。
贈贈与税 配偶者控除
基礎控除(年110万円)とは別に2000万円まで
非課税
□婚姻期間20年以上
□翌年3/15までに贈与税0円でも申告書が必要
□贈与者が贈与した年に死亡しても、
適用相続開始前3年以内に生前贈与された
財産でも、相続税の課税価格に加算されない
相続時精算課税
贈与時点の贈与税を軽減、相続が発生したときに贈与分と相続分を合算して相続税として払う制度
□60歳以上直系尊属(父母や祖父母)→満20歳以上子や孫
□非課税分2500万円を超えた額に一律20%を乗じた額が課税される。
□110万円の基礎控除は利用できない。
□贈与者ごと、受贈者ごとに相続時精算課税か暦年課税かを選択できる。
□贈与税>相続税の場合、差額が還付される。
非課税の特例
住宅取得等資金
□省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円まで非課税となる。
□暦年課税の基礎控除、相続時精算課税の2500万円のずれかと併用できる。
□年齢制限ない。贈与受けた年の所得2000万円以下の人に適用。
教育資金の一括贈与
□直系尊属(父母や祖父母)→満30歳未満の子や孫
□学校に払う教育費用、
学校以外の教育サービス(塾、通学定期、留学渡航費)合計1500万円
□前年の所得1000万円以下の人に適用
結婚・子育て資金一括贈与
□直系尊属から贈与を受けたとき、受贈者一人につき1000万円まで非課税
□前年の所得1000万円以下の人に適用
今日はここまで。
次回は相続税についてです。