6.相続・事業継承「財産の評価(宅地)」
宅地の評価
□路線価方式 市街地の宅地の評価
国税局長が毎年1月1日を評価時点として定める
□倍率方式 郊外地や農村部
国税局長が固定資産評価額に
一定の地域ごとに定めた倍率をかけて算出
宅地の分類
□自用地
正面のみ道路に面している場合
評価額=路線価×奥行価格補正率(0.9のとき)×地積
=200千円×0.9×500
=90000千円
□角地
評価額={(正面路線価×奥行価格補正率12m,1.0)+
(側面路線価×奥行価格補正率10m,0.99×側面路線影響加算0.03)}
×地積
={(300千円×1.0)+(200千円×0.99×0.03)}×120
=36712.8千円
注:路線価×奥行価格補正率の高い方が正面
□道路に挟まれている場合
評価額={(正面路線価×奥行価格補正率1.0)+
(裏面路線価×奥行価格補正率×ニ方路線影響加算率0.03)}
×地積
={(300千×1.0)+(200千円×1.0×0.03)}×500
=1530000千円
注:路線価×奥行価格補正率の高い方が正面
□借地権
自用地評価額×借地権割合
□貸宅地
自用地評価額×(1-借地権割合)
□貸家建付地
自己所有の貸家を建てた、自己所有の土地
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
□私道
特定の者が使用 自用地評価額×30%
不特定多数 評価額0円
□使用貸借
土地の無償返還に関する届出書
小規模宅地等の評価減の特例
遺産分割が確定した被相続人の住居地や事業用地について、
評価額の80%または50%が減額される。
納付税額0円でも相続税の申告は必要。
□特定住居用宅地等
①配偶者が相続(住居・保有の要件なし、賃貸可)
②同居親族が相続(相続税申告期限まで宅地所有・居住の継続必要)
③配偶者・同居親族不在の場合、別居親族が相続
(相続開始3年以内に国内に居住なし)
対象限度面積:330㎡ 減額割合80%
□特定事業用宅地等
店舗等を一定の親族が相族
(相続税申告期限まで宅地所有・居住の継続必要)
相続開始3年以内に新たに事業の用に供された宅地除く
対象限度面積:400㎡ 減額割合80%
□貸付事業用宅地等
貸付事業に使用されていた土地
(土地の上に建物のない青空駐車場は対象外)
対象限度面積:200㎡ 減額割合50%
計算式
評価額×(限度面積/敷地面積)×減額割合
ひとこと。
久しぶりの記事でした。
なんと9月の試験の申込をすっかり忘れ、
やる気も全く出ず時間が経過してしまいました。
また、年明けの試験に向かいコツコツ頑張ります。
あと2回で相続・事業継承終わらせたいです!