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6.相続・事業継承「財産の評価(宅地)」


宅地の評価

路線価方式 市街地の宅地の評価
      国税局長が毎年1月1日を評価時点として定める
倍率方式  郊外地や農村部
      国税局長が固定資産評価額に
      一定の地域ごとに定めた倍率をかけて算出

宅地の分類

□自用地

正面のみ道路に面している場合
評価額=路線価×奥行価格補正率(0.9のとき)×地積
   =200千円×0.9×500
   =90000千円  

□角地

評価額={(正面路線価×奥行価格補正率12m,1.0)+
    (側面路線価×奥行価格補正率10m,0.99×側面路線影響加算0.03)}
     ×地積
   ={(300千円×1.0)+(200千円×0.99×0.03)}×120
   =36712.8千円
注:路線価×奥行価格補正率の高い方が正面

□道路に挟まれている場合

評価額={(正面路線価×奥行価格補正率1.0)+
    (裏面路線価×奥行価格補正率×ニ方路線影響加算率0.03)}
     ×地積
   ={(300千×1.0)+(200千円×1.0×0.03)}×500
   =1530000千円
注:路線価×奥行価格補正率の高い方が正面


□借地権

自用地評価額×借地権割合

□貸宅地

 自用地評価額×(1-借地権割合)

□貸家建付地

自己所有の貸家を建てた、自己所有の土地
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

□私道

 特定の者が使用 自用地評価額×30%
   不特定多数 評価額0円

□使用貸借

土地の無償返還に関する届出書

小規模宅地等の評価減の特例

 遺産分割が確定した被相続人の住居地や事業用地について、
評価額の80%または50%が減額される。
納付税額0円でも相続税の申告は必要。

□特定住居用宅地等

①配偶者が相続(住居・保有の要件なし、賃貸可)
②同居親族が相続(相続税申告期限まで宅地所有・居住の継続必要)
③配偶者・同居親族不在の場合、別居親族が相続
(相続開始3年以内に国内に居住なし)
対象限度面積:330㎡ 減額割合80%

□特定事業用宅地等
店舗等を一定の親族が相族
(相続税申告期限まで宅地所有・居住の継続必要)
相続開始3年以内に新たに事業の用に供された宅地除く
対象限度面積:400㎡ 減額割合80%

□貸付事業用宅地等
貸付事業に使用されていた土地
(土地の上に建物のない青空駐車場は対象外)
対象限度面積:200㎡ 減額割合50%

計算式
評価額×(限度面積/敷地面積)×減額割合


ひとこと。
久しぶりの記事でした。
なんと9月の試験の申込をすっかり忘れ、
やる気も全く出ず時間が経過してしまいました。
また、年明けの試験に向かいコツコツ頑張ります。
あと2回で相続・事業継承終わらせたいです!


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