FP1級実技試験。2024年2月18日パート1
※実技試験では、先輩方のnoteに記された体験記が一番勉強になりました。私も実技試験の内容をのせることで、参考にしていただければと記録します。ただし、これを作成しているのは合格発表のあった日なので記憶が曖昧なことや答えている内容が正解とは限らないということを踏まえてご覧ください。※
10名ごとくらいに待機室にわけられたのですが、席が一番前だったので(もしかして~)と思っていたら案の定、私はパート1の一番手でした。
問題文はきんざいのHPでご確認ください。
まず、後ろの席に移動し壁に向かって15分で設例を読みます。
(自筆遺言があるけどめっちゃ前に書いてるから現状にそくしてない内容になってると。。以前遺言を作成したのに相続人全員で覆された事があるから、これは相続人で遺産分割協議やな。相続人じゃない人にも資産遺そうとしてたんや。その人が死んじゃってるなら代襲相続とかできひんやろうな。あとは、小規模宅地の特例どれに使うかだけは計算しとこ)
などと考えがまとまった頃終了の合図。部屋から出て面接室の前に連れていかれました。
私「(コン、コン、コン)失礼します。FULL MOONと申します。よろしくお願いします。」
面「はい、では設問をよく読んでくれてると思うので、私から質問させてもらいますね。」
※50代くらいの男性の面接官で、終始「なるほど」という正解とも不正解ともとれない相づちを入れてくれていました。
面「じゃあ、相続がはじまったらどんな手続きをしたらいいか教えてください」
私「まず、3ヶ月以内に限定承認するか、相続放棄をする場合、手続きが必要です。また、お母さまは、賃貸業をしていたようなので、4ヶ月以内に準確定申告が必要かと思われます。10ヶ月以内に相続税の申告をします。もし、遺産分割協議が整わなかった時は、3年以内の分割見込みを裁判所に提出すれば、遺産分割協議後、公正や修正の手続きをして配偶者控除や小規模宅地の特例が活用できます。」
面「なるほど。相続税以外のことで相続が発生したらしないといけないことはないですか」
私「。。。?。。」
面「他にも色々しないといけないことはないですかね?」
私「あっ!年金を貰ってたら亡くなったので手続きをしたり、公共料金の引き落とし、クレジットカード引き落としがあれば各社に連絡して手続きを確認する必要があります。」
面「そうですね。
では、この友人に遺そうとしてた資産
については、どうなりますか?」
私「はい。お母様が引き継ぎたかったのは友人その人であり、その友人が亡くなっているのであれば、友人の相続人には貰う権利はありません。」
面「なるほど。一円もないですか?」
私「ない。。と思います」
(相続人じゃないから、ないよな?あってるはず。。。)
面「では、このお母さんの遺言通りに遺産はわけないといけませんか?」
私「いいえ。相続人全員で協議して別の分け方を定めることはできます。」
面「でも、家庭裁判所で検認手続きまでしていますが、これで相続の内容が確定したことにはなりませんか?」
私「はい。遺言があるということは相続人全員で確認しましたが、かなり前の内容ですので、改めて今の財産を調査して財産目録を作成し、遺産分割協議をしなおすのがよいかと思います」
面「なるほど。では、相続の仕方によって相続税が変わることはありますか?」
私「はい、あります。例えばご自宅をどなたが引き継ぐかで特定居住用の小規模宅地の特例が使えるかどうかが決まり、それによって相続税は大きく変わります」
面「なるほど。例えば自宅は誰が引き継ぐのがよさそうですか?」
私「小規模宅地の特例を使うには相談者Aさんが引き継ぐのがよいと思います」
面「なるほど。特定居住用財産の小規模宅地の特例について教えてください」
私「要件に該当すれば330㎡まで80%評価減を受けられます。要件は。。。。です」
面「なるほど。賃貸してる物件もありますが、小規模宅地の特例はどっちにも使えますか?」
私「特定貸付事業用宅地と特定居住用宅地とは調整併用となります。」
面「なるほど。では今回はどう使うのがよさそうですか」
私「自宅に100%適用するのがよいと思います」
面「そうですね。今回はそれがよさそうですね。では最後にFPの職業倫理について教えてください」
私「はい。顧客利益の優先、守秘義務の遵守、顧客への説明義務、コンプライアンスの徹底、インフォームドコンセント、FP自身が能力の啓発に努めるです」
面「はい。今回はどれが大切だと思いますか」
私「インフォームドコンセントです」
面「それはなぜですか」
私「今回はかなり昔に書かれた遺言なので、財産を改めて調査し、相続税のことも踏まえて各特例について説明し、相続人のかた達が理解し納得する方法をとっていく必要があると思うからです」
面「はい、ありがとうございます。面接は以上です。」
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