「職務質問を撮影、アップロード」の記事に対して賛否両論!?
職務質問を撮影し、からかうように
アップロードするようなことが
増えてきた記事がネット上にありました。
これに対し、治安の悪化を防ぐ立場から、
嘆かわしく思っている人の意見が
記事の中にありました。
感情論としては、警察官を委縮させる
のではないか、という意見はわかります。
しかしながら、
警察・検察、あるいは、一般社会は、
冤罪事件に対してどんなことを
主張するのか。
例えば、被疑者(被告人)が、一旦は
認めて、その後潔白が証明されたり
すると、
「やましいことがあるから認めたのでは
ないか。」
「やましいことがないなら、最初から
否認すれば良かったのではないか。」
「火のない所に煙は立たぬ」
などと主張します。
これらは、潔白が証明されなくても、
被疑者、被告人が否定すればするほど、
沸き起こる主張です。
はい、これ来ました!
のしを付けてお返しいたします。
警察官の側にやましいことがないなら、
つまり!!!
強制ではなく、任意の範囲で、
決して強制に及ぶことなく適性、適法に
職務質問をしているというなら、
事実、やりすぎの職務質問に対して、
その後に国賠を起こされるなどした場合、
国(都道府県警)側は、
職務質問が適性、適法であったことを
全力で主張してきます。
それこそ、最後まで違法性を認めません。
そんなに自信があるならば、撮影され
ながらでも、堂々と委縮することなく
やれば良いだけでなないでしょうか。
委縮する?
ふざけんな!!って感じです。
大した根拠もなく、違法(ほぼ強制)
とも言える職務質問を繰り返して、
市民生活を普段から委縮させているのは
警察官の側なのですから、
少々撮影されたくらいで、ガタガタ
言うのは、矛盾極まりないです。
※警察官職務執行法2条1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情
から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる
相当な理由のある者又は既に行われた犯罪に
ついて、若しくは犯罪が行われようとして
いることについて知っていると認められる
者を停止させて質問することができる」
しかも、その記事では警察経験者の言い分と
して、
「不審な点があるから声をかけさせて
いただいている。」と。
つまり、この法律で言う「異常な挙動」
だけです。
「その他周囲の事情」などからの
「合理的な判断」はいっさいありません。
ましてや、具体的な犯罪などを疑う
状況があったかどうかなどについては、
一切無視です。
これじゃあ、市民生活のほうが威圧され、
委縮してしまいます。
国家権力は、その力を適正に執行して
いるか、常に市民から監視されなければ
なりませんから、
録音や撮影の類いをされたくらいで
ガタガタ言うべきではありません。
それこそ、行き過ぎた職務質問、
やり過ぎた職務質問を、悪びれも無く
日常から繰り返しまくっているから、
疑問に思った市民から
撮影される事態に至っているわけで、
それで委縮するくらいなら、
それは警察自ら、今までの職務質問が
違法の塊だった、
ということを自白しているに
他ならないではないか!!
と思います。