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災害時の罹災証明書及び被災証明書について


罹災証明書とは

大雨や台風、地震などの災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、被害の程度を判定し証明するものです。

主に公的な各種被災者支援制度の適用を受ける際に活用されます。

被災証明書とは

災害等により住家以外の家屋(空き家、事務所、店舗、倉庫等)、カーポート、自家用車や家財等に受けた被害について、被災者から岡谷市に届出がなされたことについて証明するものです。

※届出があったことについての証明のため、罹災証明書と違って、被害の程度などを証明するものではありません。

罹災証明書及び被災証明書の発行手順

1.証明書の交付に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書
    岡谷市役所社会福祉課(2階8番窓口)及び川岸、湊、長地の各支所に用意してあります。また、こちらからダウンロードもできます

  • 被害の状況がわかる写真
    ※写真がない場合は、職員が現地調査した状況で判定となります。

罹災証明書の交付に必要なもの

2.受付窓口
岡谷市社会福祉課及び川岸支所・湊支所・長地支所にて受付を行っています。
 ▶平日8:30~17:15

また、郵送でも受付しております。郵送の場合は岡谷市役所社会福祉課までお送りください。
【郵送先】
〒394-8510 岡谷市幸町8-1
岡谷市社会福祉課生活福祉担当まで

罹災証明書 発行までの流れ

申請後、日程調整の上、職員が住家の被害認定基準などを判定するため、現地調査を行います。

住家の被害認定基準

現地調査終了後、証明する内容により「罹災証明書」または「被災証明書」を、発行でき次第ご連絡いたします。

被害の規模や状況によっては時間のかかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

発行手数料として1件300円がかかります。納付書を発行いたしますので、金融機関にてお支払いをお願いします。

発行時の注意点

  • 罹災証明書は、被災した家屋等の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。交付申請を受けて、市が家屋の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。罹災証明書は、各種支援金・制度の利用時に必要となります。市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合があります

  • 大規模災害が発生した場合には、上記と取り扱いが異なることがあります。その際には、岡谷市のホームページなどで周知しますので、ご確認ください。

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