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【宅建】②宅建業法 6.営業保証金
宅建業法「営業保証金」徹底解説
営業保証金は、宅建業法の中で「消費者保護」を目的として定められた制度です。不動産取引におけるトラブル時に消費者が金銭的な保護を受けられるよう、宅建業者が事前に供託所へ供託する金銭が「営業保証金」です。この制度は試験で頻出の分野であり、供託金額や供託手続きの流れ、免除の仕組みを正確に理解することが重要です。
1. 営業保証金とは?
営業保証金は、宅建業者が事業を開始する際に消費者保護の観点から供託所へ供託する金銭です。この金額は、取引先(消費者)に損害賠償を行うために利用されます。
2. 営業保証金の供託
営業保証金は、宅建業者が事業を開始する前に供託所へ供託し、その証明を行政庁に提出する必要があります。
(1) 供託する金額
• 主たる事務所:1,000万円
• 支店・支社(従たる事務所)ごとに:500万円
例:1つの本社と2つの支店を持つ場合、1,000万円 + 500万円 × 2 = 2,000万円を供託する必要があります。
(2) 供託所
供託は、事務所の所在地を管轄する**供託所(法務局)**に対して行います。
(3) 供託のタイミング
• 免許を受けた後、営業を開始する前に供託を完了する必要があります。
3. 営業保証金の取戻し
宅建業者が廃業する場合、供託していた営業保証金は取り戻すことが可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
1. 債務がないことを証明する。
2. 官報公告を2か月以上行い、異議申立がないこと。
4. 営業保証金の免除制度
宅建業者が「宅地建物取引業保証協会」に加入した場合、営業保証金の供託義務が免除されます。
(1) 保証協会への加入
• 宅建業者が保証協会に加入すると、営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」を納付します。
• 主たる事務所:60万円
• 従たる事務所:30万円
(2) 弁済業務保証金分担金の特徴
• 金額が営業保証金よりも大幅に低く設定されています。
• 保証協会の加入は任意ですが、加入する業者が多いのが現状です。
5. 試験での頻出ポイント
1. 主たる事務所・従たる事務所ごとの供託額の計算問題。
2. 営業保証金の供託所や供託手続きの流れ。
3. 保証協会加入時の弁済業務保証金分担金との違い。
4. 営業保証金の取戻し条件。
【過去問3問】営業保証金に関する問題
問題1
営業保証金を供託する金額として正しいものを選びなさい。
1. 主たる事務所:500万円、従たる事務所:300万円
2. 主たる事務所:1,000万円、従たる事務所:500万円
3. 主たる事務所:1,500万円、従たる事務所:1,000万円
4. 主たる事務所:300万円、従たる事務所:100万円
問題2
宅建業者が保証協会に加入した場合の弁済業務保証金分担金として正しい金額はどれですか?
1. 主たる事務所:60万円、従たる事務所:30万円
2. 主たる事務所:500万円、従たる事務所:300万円
3. 主たる事務所:1,000万円、従たる事務所:500万円
4. 主たる事務所:0円、従たる事務所:0円
問題3
営業保証金の取戻しに必要な条件として正しいものはどれですか?
1. 官報公告を行い、異議申立期間を1か月以上設けること
2. 債務がないことを証明し、官報公告を行うこと
3. 官報公告を行わなくても、行政庁の許可を得ればよい
4. 保証協会に加入していれば、取戻し手続きは不要である
【ヒント】
問題1のヒント
営業保証金の金額は「主たる事務所」と「従たる事務所」で異なります。1,000万円と500万円の金額を覚えておきましょう。
問題2のヒント
保証協会に加入した場合、弁済業務保証金分担金は営業保証金よりも大幅に低額です。
問題3のヒント
取戻しには「債務がないこと」と「官報公告」の2つが必須条件です。
【回答と解説】
問題1の回答:2
解説:営業保証金は、主たる事務所で1,000万円、従たる事務所ごとに500万円です。これが宅建業法で定められた正しい金額です。
問題2の回答:1
解説:保証協会に加入した場合、主たる事務所では60万円、従たる事務所では30万円の弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。2や3は営業保証金の金額です。
問題3の回答:2
解説:営業保証金を取り戻すには、債務がないことを証明し、官報公告を2か月以上行い異議申立がないことが必要です。1の「1か月」は期間が短すぎます。
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