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【宅建】②宅建業法 2.免許の種類・有効期間・更新・免許換え

宅建業法「免許の種類・有効期間・更新・免許換え」徹底解説


宅建業法における「免許の種類・有効期間・更新・免許換え」は、宅建業を営むための基礎知識であり、試験においても頻出のテーマです。この分野を正確に理解することが合格への重要なポイントとなります。

1. 免許の種類

宅建業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣のいずれかの免許が必要です。この免許の種類は、営業所の所在地や事業の展開範囲によって異なります。
1. 都道府県知事免許
• 営業所が1つの都道府県内のみに存在する場合に必要。
• 例:東京都内だけに営業所がある会社。
2. 国土交通大臣免許
• 営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合に必要。
• 例:東京都と神奈川県に営業所を構える会社。

ポイント:免許の種類は、事業を行う都道府県数ではなく、営業所の所在地で判断されます。

2. 免許の有効期間

宅建業の免許には有効期間があり、これを超えて宅建業を営むことはできません。
• 有効期間は5年間
• 有効期間が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

例外:免許を受けた後に営業所を閉鎖した場合でも、有効期間中は免許が残りますが、営業を再開するには変更手続きが必要です。

3. 免許の更新

免許の更新は、有効期間が満了する90日前から申請可能です。期限内に更新手続きを行わないと、免許は失効します。

更新の流れ
1. 更新申請書の提出(都道府県知事または国土交通大臣宛て)
2. 更新手数料の納付
3. 必要書類(営業所の概要、事業内容など)の提出

ポイント:期限内に申請することが重要であり、遅れた場合は再度新規申請が必要になります。

4. 免許換え

「免許換え」とは、事業の形態や営業所の所在地の変更により、免許の種類を変更する手続きです。

主な免許換えのケース
1. 都道府県知事免許から国土交通大臣免許への変更
• 営業所を他の都道府県に新設した場合。
2. 国土交通大臣免許から都道府県知事免許への変更
• 他の都道府県にあった営業所を閉鎖し、1つの都道府県内だけで営業を行う場合。

注意点:免許換えが必要となった場合、元の免許を返納し、新たに免許を取得する手続きが必要です。

5. 試験での頻出ポイント
1. 都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違い
2. 有効期間の満了に伴う更新手続きとその期限(90日前から申請可能)
3. 免許換えが必要となる具体的なケース

⚫️【過去問3問】免許に関する問題


問題1
免許が必要となる場合について、正しいものを選びなさい。
1. 営業所が東京都と神奈川県に1つずつある会社は都道府県知事免許が必要である。
2. 営業所が1つの都道府県内にのみ存在する会社は都道府県知事免許が必要である。
3. 営業所が東京都、千葉県、埼玉県に存在する会社は都道府県知事免許が必要である。
4. 営業所が日本国内にない場合も免許が必要である。

問題2
宅建業の免許の有効期間として正しいのはどれですか?
1. 3年間
2. 5年間
3. 7年間
4. 無期限

問題3
免許換えが必要となる場合として正しいものを選びなさい。
1. 営業所を都道府県内で1つ閉鎖する場合
2. 営業所を2つ以上の都道府県に新設する場合
3. 営業所を海外に新設する場合
4. 営業所を日本国内で移転する場合

【ヒント】

問題1のヒント
営業所が1つの都道府県内にある場合と、複数の都道府県にまたがる場合で免許の種類が異なることを確認してください。

問題2のヒント
宅建業法で定められた免許の有効期間は1つしかありません。

問題3のヒント
免許換えは、営業所の所在地が変わることで免許の種類が変更される場合に行います。

【回答と解説】

問題1の回答:2
解説:営業所が1つの都道府県内だけに存在する場合は都道府県知事免許が必要です。1や3は複数の都道府県に営業所が存在するため、国土交通大臣免許が必要です。4は、日本国内に営業所がない場合、免許は不要です。

問題2の回答:2
解説:宅建業法における免許の有効期間は5年間と定められています。1や3は誤りで、4の無期限も誤りです。

問題3の回答:2
解説:営業所を2つ以上の都道府県に新設した場合、免許の種類が都道府県知事免許から国土交通大臣免許へ変更されるため、免許換えが必要です。1や4は免許換えの対象ではありません。


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