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【宅建】②宅建業法 12.契約書面(37条書面) 表あり

宅建試験対策テキスト:宅建業法「契約書面(37条書面)」徹底解説

不動産取引における「契約書面(37条書面)」は、契約成立後に交付される書面で、宅建業法第37条に基づいて定められています。この書面は、契約内容を明確にし、後のトラブルを防ぐ役割を果たします。試験でも頻出のテーマであり、重要事項説明書(35条書面)との違いを理解することが合格のカギです。本解説では、37条書面のポイントを分かりやすく説明します。

1. 契約書面(37条書面)とは?

契約書面(37条書面)とは、不動産の売買契約や賃貸借契約が成立した際に交付される書面のことです。この書面は、契約内容の証拠として機能し、消費者保護を目的としています。

目的
1. 契約内容を明確にする
2. 契約後のトラブルを未然に防ぐ
3. 双方の合意内容を記録する

2. 37条書面の交付要件

契約書面には、以下の要件が求められます。

(1) 契約成立後に交付
• 契約が成立した後、速やかに交付しなければなりません。

(2) 宅地建物取引士の記名押印
• 37条書面には、宅地建物取引士が記名押印することが必要です。

(3) 書面での交付が必須
• 口頭での説明やデジタル化された文書(電子交付)は、法改正後の条件付きで認められます。

3. 37条書面の記載内容

37条書面には、契約内容や取引条件に関する情報が記載されます。主な項目は以下の通りです。

(1) 当事者の情報
• 契約当事者(売主・買主、貸主・借主)の氏名と住所。

(2) 物件に関する情報
• 物件の所在地、面積、用途制限、法令上の制限。

(3) 取引条件
• 売買代金や賃料、支払い方法、引渡し時期。

(4) 瑕疵担保責任
• 売主が負う責任やその期間。

(5) 契約解除に関する事項
• 契約解除の条件や手続き。

(6) その他の特約事項
• 手付金の扱いや仲介手数料に関する事項。

4. 重要事項説明書(35条書面)との違い

37条書面と35条書面は混同されやすいため、違いを正確に理解することが必要です。


5. 試験での頻出ポイント
1. 37条書面の交付タイミング(契約成立後)。
2. 記載内容(物件情報、取引条件、瑕疵担保責任など)。
3. 宅地建物取引士の記名押印が必須である点。
4. 35条書面との違い(目的や交付タイミング)。

【過去問3問】契約書面(37条書面)に関する問題


問題1
37条書面を交付するタイミングとして正しいものはどれですか?
1. 契約成立前
2. 契約成立時
3. 契約成立後
4. 契約成立前後を問わない

問題2
37条書面に記載が必要な事項として正しいものはどれですか?
1. 契約当事者の氏名および住所
2. 購入者の勤務先
3. 仲介業者の営業利益
4. 契約担当者の趣味

問題3
37条書面に宅地建物取引士が記名押印しない場合、どうなるか?
1. 契約は無効になる
2. 宅建業法違反となる
3. 記名押印は必要ない
4. 契約の効力には影響しない

【ヒント】

問題1のヒント
37条書面は、契約成立後に交付されます。

問題2のヒント
37条書面には、契約内容に関する情報が記載されます。

問題3のヒント
取引士の記名押印は法律上の義務であり、違反すると罰則が課されます。

【回答と解説】

問題1の回答:3
解説:37条書面は契約成立後に交付されます。契約成立前や時期を問わない場合は誤りです。

問題2の回答:1
解説:37条書面には、契約当事者の氏名および住所、物件情報、取引条件などが記載されます。勤務先や趣味、営業利益などは記載不要です。

問題3の回答:2
解説:37条書面に宅地建物取引士が記名押印しない場合、宅建業法違反となり、業者には行政処分が科されます。ただし、契約自体は無効にはなりません。


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