見出し画像

【宅建】②宅建業法 8.業務場所ごとの規制

宅建業法「業務場所ごとの規制」徹底解説


宅建業法において「業務場所ごとの規制」は、宅建業者が事業を行う際の各業務場所(事務所や案内所)に関する重要なルールを定めています。この規制は、消費者保護や業務の適正な運営を目的としたものであり、試験で頻出のテーマです。本解説では、事務所や案内所に関する規定を中心に、試験で問われるポイントを徹底的に解説します。

1. 事務所に関する規制

宅建業者が「事務所」として届け出る場所について、以下の規制が適用されます。

(1) 事務所の定義
• 宅建業者が営業を行うための拠点であり、常時業務を行う場所を指します。
• 自宅兼事務所やオフィスビル内の営業所も含まれます。

(2) 宅地建物取引士の設置義務
• 事務所ごとに「5人に1人以上」の宅地建物取引士を設置する必要があります。
• 取引士が不在の場合は、業務を行うことができません。
• 取引士証の提示が求められる場面もあります。

(3) 標識(看板)の設置義務
• 事務所には、宅建業者であることを示す標識を掲示しなければなりません。
• 標識には以下の内容を記載します。
1. 商号または名称
2. 免許証番号
3. 宅地建物取引業者である旨

2. 案内所に関する規制

「案内所」とは、事務所とは異なり、物件案内や契約締結の補助を行う場所を指します。

(1) 案内所の定義
• モデルルームや販売会場など、物件案内を行うために設置される場所です。
• 常設ではなく、期間限定の場合も含まれます。

(2) 宅地建物取引士の設置義務
• 案内所にも「1人以上」の取引士を設置する必要があります。
• 取引士は、重要事項説明など、法令に基づく業務を担当します。

(3) 標識(看板)の設置義務
• 案内所でも、宅建業者であることを示す標識を掲示しなければなりません。
• 標識内容は事務所と同じですが、案内所の場合「案内所である旨」も明記されます。

3. 禁止事項

事務所や案内所において、宅建業法に違反する行為は厳しく禁止されています。

(1) 無許可営業
• 免許を受けずに事務所や案内所を設置することは違法です。

(2) 宅地建物取引士の不在
• 必要な人数の取引士を設置しない場合、業務を行うことができません。

(3) 不適切な広告
• 不当表示や誇大広告は禁止されています。

4. 試験での頻出ポイント
1. 事務所・案内所ごとの宅地建物取引士の設置義務(人数や役割)。
2. 標識(看板)の設置内容とその違い。
3. 事務所と案内所の違い(機能や設置基準)。
4. 違反行為とその影響(免許取消や業務停止)。

【過去問3問】業務場所ごとの規制に関する問題


問題1
宅建業者が事務所を運営する際に必要な条件として正しいものを選びなさい。
1. 事務所ごとに1人以上の取引士を設置する
2. 事務所ごとに5人に1人以上の取引士を設置する
3. 事務所ごとに標識を掲示する必要はない
4. 事務所に宅建業者であることを示す標識を掲示する必要はない

問題2
案内所に関する規制として正しいものはどれですか?
1. 案内所には宅地建物取引士の設置義務はない
2. 案内所には1人以上の宅地建物取引士を設置する必要がある
3. 案内所には標識を掲示する必要はない
4. 案内所の標識に記載する内容は任意である

問題3
宅建業者が標識を掲示する際に、記載する必要のないものはどれですか?
1. 商号または名称
2. 宅地建物取引士の氏名
3. 宅建業者である旨
4. 免許証番号

【ヒント】

問題1のヒント
事務所ごとに「5人に1人以上」の取引士を設置し、標識を掲示する義務があります。

問題2のヒント
案内所にも取引士の設置義務と標識掲示義務があります。

問題3のヒント
標識には宅建業者に関する基本情報が記載されますが、個人の取引士名は不要です。

【回答と解説】

問題1の回答:2
解説:事務所では「5人に1人以上」の取引士を設置する必要があります。また、標識の掲示義務もあります。1は案内所の条件であり、3と4は誤りです。

問題2の回答:2
解説:案内所には「1人以上」の取引士を設置する義務があります。また、標識の掲示義務もあります。1や3は義務を無視しているため誤りです。

問題3の回答:2
解説:標識には「商号」「宅建業者である旨」「免許証番号」などを記載しますが、取引士の個人名は記載不要です。


#宅建試験対策
#宅建業法攻略
#宅建士合格への道
#事務所と案内所のポイント
#標識設置ルール解説
#宅建勉強中
#資格試験必勝法
#宅建試験2025
#宅建受験者応援
#宅建目指す人と繋がりたい

いいなと思ったら応援しよう!