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【宅建】②宅建業法 7.宅地建物取引業保証協会

宅建業法「宅地建物取引業保証協会」徹底解説


宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、宅建業者が営業保証金の供託義務を免除される代わりに加入することで、取引相手(消費者)に対する損害賠償を円滑に行うための仕組みです。宅建業者の多くが利用する制度であり、試験でも頻出の分野です。このテキストでは、保証協会の概要や仕組み、試験に出るポイントを徹底的に解説します。

1. 宅地建物取引業保証協会とは?

保証協会は、宅建業法に基づき設立された公益法人で、宅建業者が営業保証金の代わりに加入することができる制度です。この協会に加入することで、消費者保護を図りつつ、宅建業者の負担を軽減します。

保証協会の目的
1. 消費者保護の充実
2. 宅建業者の営業保証金の負担軽減

2. 保証協会に加入するメリット

保証協会に加入すると、営業保証金の供託義務が免除される代わりに、以下の負担で済みます。

(1) 弁済業務保証金分担金の納付
• 主たる事務所:60万円
• 従たる事務所(支店・支社):30万円

例:本社と2つの支店がある場合
60万円 + 30万円 × 2 = 120万円を納付します。

(2) 営業保証金より負担が軽い

営業保証金(本社1,000万円+支店ごとに500万円)に比べ、大幅に負担が軽減されます。

3. 保証協会の業務

保証協会は、以下の業務を行っています。

(1) 弁済業務
• 宅建業者が消費者に損害賠償を行えない場合、保証協会が代わりに支払います。
• 弁済業務保証金から支払われます。

(2) 苦情の処理
• 消費者からの苦情に対応し、トラブル解決を支援します。

(3) 宅建業者への指導・監督
• 会員となる宅建業者に対して、法令遵守を指導します。

4. 保証協会加入の手続き

(1) 入会申請

宅建業者は、保証協会に対して加入申請を行い、必要書類を提出します。

(2) 弁済業務保証金分担金の納付

入会時に、主たる事務所と従たる事務所分の分担金を納付します。

(3) 営業保証金の取り戻し

保証協会への加入後、供託していた営業保証金を取り戻すことが可能です。

5. 試験での頻出ポイント
1. 弁済業務保証金分担金の金額(60万円、30万円)
2. 営業保証金との違い
3. 弁済業務の仕組みと手続き
4. 消費者保護の観点からの保証協会の役割

【過去問3問】保証協会に関する問題


問題1
保証協会に加入した宅建業者が支払う弁済業務保証金分担金として正しいものはどれですか?
1. 主たる事務所:1,000万円、従たる事務所:500万円
2. 主たる事務所:60万円、従たる事務所:30万円
3. 主たる事務所:500万円、従たる事務所:300万円
4. 主たる事務所:30万円、従たる事務所:60万円

問題2
保証協会の弁済業務について正しい内容はどれですか?
1. 弁済業務は宅建業者が全額負担する
2. 消費者への損害賠償を代わりに行う
3. 弁済業務保証金分担金は供託金と同額である
4. 弁済業務は必ず裁判所の命令を必要とする

問題3
保証協会加入後に営業保証金を取り戻す条件として正しいものはどれですか?
1. 営業保証金は保証協会が直接返還する
2. 保証協会加入後、供託所への届出が不要になる
3. 官報公告を行い、異議申立期間を経てから返還される
4. 保証協会加入時に自動的に返還される

【ヒント】

問題1のヒント
保証協会に加入した場合の弁済業務保証金分担金は、営業保証金の金額(1,000万円など)と異なります。

問題2のヒント
弁済業務は、宅建業者が消費者に損害賠償を行えない場合に保証協会が代わりに行う仕組みです。

問題3のヒント
営業保証金を取り戻すには一定の手続きが必要で、官報公告が重要な条件となります。

【回答と解説】

問題1の回答:2
解説:保証協会に加入した場合、主たる事務所では60万円、従たる事務所では30万円の弁済業務保証金分担金を納付します。1や3は営業保証金の金額であり、4は金額が逆です。

問題2の回答:2
解説:保証協会の弁済業務は、消費者への損害賠償を宅建業者に代わって行う仕組みです。1や3は金額が間違っており、4は裁判所の命令は不要です。

問題3の回答:3
解説:営業保証金を取り戻すには、官報公告を行い、異議申立期間を経る必要があります。2や4は誤りであり、1のように保証協会が直接返還することはありません。


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