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【宅建】②宅建業法 4.宅建業者の届出
宅建業法「宅建業者の届出」徹底解説
宅建業を営む事業者は、宅建業法に基づいて様々な届出義務を負っています。この分野は、試験において「届出が必要な場合とそのタイミング」を問う問題が頻出です。適切に届出を行うことが宅建業法の遵守につながるため、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。
1. 届出が必要な場面
宅建業者は以下の場合に、免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に対して届出を行わなければなりません。
(1) 営業所の新設・変更・廃止
• 営業所を新たに設置した場合や廃止した場合、所在地を変更した場合には届出が必要です。
• 届出期限:変更があった日から30日以内に届出を行います。
(2) 商号・名称・代表者の変更
• 会社の商号(名称)や代表者が変更になった場合も届出が必要です。法人の場合、代表者が欠格要件に該当しないことが求められます。
• 届出期限:変更があった日から30日以内。
(3) 事務所の所在地の変更
• 営業所とは異なり、事務所の所在地が変更された場合も届出が必要です。
(4) 免許更新
• 宅建業者は免許の有効期間が満了する90日前から更新申請を行う必要があります。
(5) 法人の場合の役員変更
• 法人の役員が変更された場合、欠格要件に該当しないことを確認するため、届出が求められます。
• 届出期限:変更があった日から30日以内。
(6) その他の届出
• 宅建業者が死亡した場合(個人業者の場合)や、廃業する場合も届出が必要です。
2. 届出が不要な場合
届出が不要な場合も理解しておくことで、出題された場合に正確に判断できます。
• 一時的な事務所の閉鎖(再開が予定されている場合)
• 自己所有の物件を販売する場合(宅建業に該当しない場合)
3. 試験に出るポイント
• 届出が必要なケースと不要なケースを区別できること
• 届出期限(30日以内や90日前)を正確に覚えること
• 法人の場合、役員変更や代表者変更が特に問われやすい
⚫️【過去問3問】宅建業者の届出に関する問題
問題1
宅建業者が新たに営業所を設置した場合、どのような手続きが必要ですか?
1. 届出は不要である
2. 設置後、1年以内に届出を行う
3. 設置後、30日以内に届出を行う
4. 事前に許可を得る必要がある
問題2
法人の役員が変更になった場合、宅建業者が行うべき手続きとして正しいのはどれですか?
1. 変更後に届出を行う必要はない
2. 変更後、30日以内に届出を行う必要がある
3. 変更後、90日以内に届出を行う必要がある
4. 役員変更時点で免許は失効する
問題3
宅建業者が廃業する場合の手続きとして正しいのはどれですか?
1. 廃業後、1年以内に届出を行う
2. 廃業後、届出は不要である
3. 廃業後、30日以内に届出を行う
4. 廃業時点で免許は自動的に失効するため手続き不要
【ヒント】
問題1のヒント
営業所を設置する場合、事前許可ではなく設置後の届出が必要です。期限に注意しましょう。
問題2のヒント
役員変更は法人の場合に特に重要で、変更後の一定期間内に届出が必要です。
問題3のヒント
廃業時は免許の失効と関係なく、届出が必要なことに注意してください。
【回答と解説】
問題1の回答:3
解説:営業所を新たに設置した場合は、設置後30日以内に届出を行う必要があります。1や2は誤りで、4は事前の許可を得る必要はありません。
問題2の回答:2
解説:法人の役員が変更になった場合、変更後30日以内に届出を行う必要があります。役員変更時点で免許が失効するわけではありません。
問題3の回答:3
解説:宅建業者が廃業する場合、廃業後30日以内に届出を行う必要があります。免許が失効する場合でも届出が求められる点がポイントです。
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