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【宅建】②宅建業法 18.手付に関するルール

宅建業法「手付に関するルール」徹底解説


手付とは、不動産売買契約時に売買代金の一部または保証として支払われる金銭のことです。不動産取引において、手付金は契約解除権や履行の保証として重要な役割を果たします。宅建業法では、手付に関するルールを厳密に定めており、試験でも頻出のテーマです。このテキストでは、手付に関するポイントをわかりやすく解説します。

1. 手付の種類

宅建業法では、手付には以下の種類があり、それぞれに異なる性質があります。

(1) 証約手付
• 契約の成立を証明するために交付される手付金。

(2) 解約手付
• 契約解除権を留保するための手付金。宅建業法で主に扱われる。

(3) 違約手付
• 契約不履行に対する損害賠償の一部として交付される手付金。

2. 解約手付のルール

解約手付は、契約解除に関する権利を規定しています。宅建業法では以下のルールが適用されます。

(1) 手付解除の権利
• 買主または売主は、相手方が履行に着手するまでの間に手付解除を行うことができます。

(2) 手付解除の方法
• 買主が解除する場合:支払った手付金を放棄することで解除可能。
• 売主が解除する場合:受け取った手付金の倍額を返還することで解除可能。

(3) 履行に着手した場合
• 売主または買主が履行に着手した場合、手付解除はできなくなります。

3. 手付金の制限

宅建業法では、売主が宅建業者である場合に、手付金の金額に制限が設けられています。

(1) 上限金額
• 売買代金の20%以内。これを超える手付金を受け取ることは禁止されています。

(2) 保全措置
• 宅建業者が手付金を受け取る場合、以下の条件に該当する場合は保全措置を講じる必要があります。
• 物件の引渡し前であり、かつ
• 手付金の額が売買代金の10%を超える場合。

4. 試験での頻出ポイント
1. 手付解除の権利:履行着手の定義や解除方法。
2. 手付金の上限金額:売買代金の20%以内。
3. 保全措置の必要条件:10%を超える場合の対応策。
4. 倍返しルール:売主が解除する際に必要な対応。

【過去問3問】手付に関するルール


問題1
宅建業者が売主の場合、手付金の金額として適切な上限はどれですか?
1. 売買代金の10%以内
2. 売買代金の20%以内
3. 売買代金の30%以内
4. 制限はない

問題2
買主が手付解除を行う場合の正しい方法はどれですか?
1. 相手方が履行に着手した場合でも解除できる
2. 支払った手付金を放棄して解除する
3. 手付金の倍額を支払って解除する
4. 手付解除には相手方の承諾が必要である

問題3
保全措置が必要となる条件として正しいものはどれですか?
1. 手付金が売買代金の5%を超える場合
2. 手付金が売買代金の10%を超え、物件の引渡し前である場合
3. 売買契約が締結されていない場合
4. 手付金の額にかかわらず、常に保全措置が必要である

【ヒント】

問題1のヒント
宅建業者が売主の場合、手付金の上限は売買代金の20%です。

問題2のヒント
買主が手付解除を行う場合、支払った手付金を放棄することで解除できます。

問題3のヒント
保全措置は、手付金が売買代金の10%を超える場合に必要です。

【回答と解説】

問題1の回答:2
解説:宅建業者が売主の場合、手付金の上限は売買代金の20%以内に設定されています。それを超える手付金を受け取ることは禁止されています。

問題2の回答:2
解説:買主が手付解除を行う場合は、支払った手付金を放棄することで解除可能です。ただし、相手方が履行に着手している場合は手付解除はできません。

問題3の回答:2
解説:保全措置は、手付金が売買代金の10%を超え、かつ物件の引渡し前である場合に必要です。この条件を満たすときに保全措置を講じる義務があります。



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