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【宅建】②宅建業法 14.クーリング・オフ
宅建業法「クーリング・オフ」徹底解説
クーリング・オフは、不動産取引において消費者が不意に契約を結んでしまった場合に、一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。この制度は、消費者保護の観点から導入されており、試験でも非常に頻出のテーマとなっています。適用条件や解除の手続きについて詳しく理解しておきましょう。
1. クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、特定の条件下で契約を解除できる制度です。契約後に冷静に考え直し、契約を撤回したい場合に適用されます。
2. クーリング・オフの適用条件
クーリング・オフが適用されるかどうかは、契約を締結した場所と状況によって異なります。
(1) 適用される場合
• 営業所以外の場所で契約を締結した場合
(例:消費者の自宅、喫茶店、商業施設の特設会場など)
• 不意打ち的な契約環境が考えられる場合
(2) 適用されない場合
• 宅建業者の営業所内で契約を締結した場合
• 買主が宅建業者である場合
• 契約の目的が事業用不動産である場合
• 契約時にクーリング・オフの説明が行われず、消費者が知らない場合は例外的に適用される可能性があります。
3. クーリング・オフの期間
• 契約を締結した日から8日以内に契約を解除できます。
• 書面での通知が必要であり、通知を発送した時点で解除が成立します。
4. クーリング・オフの手続き
(1) 書面での通知
• 契約解除を希望する場合、消費者は書面で通知を行います。郵送や内容証明郵便が推奨されます。
(2) 契約解除の成立
• 書面を発送した時点で契約解除が成立します。相手方が受け取る必要はありません。
(3) 支払済みの金額の返還
• 契約が解除されると、宅建業者は既に受け取った手付金や代金を全額返還する義務があります。
5. 試験での頻出ポイント
1. 適用される場所とされない場所の区別(営業所内と営業所外)。
2. 期間(8日間)と通知方法(書面が必須)。
3. 契約解除の成立時点(書面を発送した時点)。
4. 宅建業者が返還すべき金額(手付金の全額返還)。
【過去問3問】クーリング・オフに関する問題
問題1
クーリング・オフが適用されるケースとして正しいものはどれですか?
1. 営業所内で契約を締結した場合
2. 消費者の自宅で契約を締結した場合
3. 買主が宅建業者である場合
4. 事業用不動産の契約の場合
問題2
クーリング・オフの解除手続きに関する内容として正しいものはどれですか?
1. 書面ではなく口頭での通知でも解除可能である
2. 書面を発送した時点で契約解除が成立する
3. 契約解除には相手方の承諾が必要である
4. 契約解除後も手付金は返還されない
問題3
クーリング・オフ期間として正しいものはどれですか?
1. 契約締結日を含めて7日間
2. 契約締結日を含めて8日間
3. 契約締結日を含めて10日間
4. 契約締結日を含めて14日間
【ヒント】
問題1のヒント
営業所外での契約がクーリング・オフの対象となります。
問題2のヒント
契約解除は書面の発送時点で成立します。相手方の承諾は不要です。
問題3のヒント
クーリング・オフの期間は契約締結日を含めて8日間です。
【回答と解説】
問題1の回答:2
解説:クーリング・オフは営業所以外(例:消費者の自宅など)で契約を締結した場合に適用されます。営業所内や宅建業者間の契約、事業用不動産の契約には適用されません。
問題2の回答:2
解説:クーリング・オフの解除は、書面を発送した時点で成立します。口頭での通知や相手方の承諾は不要です。また、解除後には手付金などが全額返還されます。
問題3の回答:2
解説:クーリング・オフの期間は契約締結日を含めて8日間です。期間内に書面を発送することで解除が成立します。
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