老後に備えた養子受け入れとその後のトラブル

子がいない高齢夫婦が養子をもらって老後の面倒を見てもらおうと考える際、養子縁組によって養子に面倒を見てもらえる・あるいは養子にとっては養子になることで相続の恩恵を受けられるといった目的があるのが一般的。しかし養子は仕事が忙しい年代だったり彼らの子育てが忙しかったりでなかなか面倒を見てもらえないため、養親は離縁を考えることになる。しかし養子が養親を虐待したというならともかく、まだ養親が元気なのに親孝行してくれないという理由では離縁は認められない。離縁したいなら遺留分くらいの財産は渡さないと養子は多分応じない。養子を離縁したいのに簡単にはできないと養親が思うと、たいてい遺言を書いて財産を養子に渡さないようにするが、相続が始まると養子には遺留分があるから請求されたら渡さざるを得ない。なのでその前に遺留分程度を渡して離縁してもらおうという考え。しかし離縁の調停には毎月家庭裁判所に通わなければいけないので、高齢の養親はつらい。

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