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2024年「仮想通貨規制」政府公開PDF要約集(28.source)

関連記事の要約集

1. 事務局説明資料 2024年9月25日

URL: https://www.fsa.go.jp/singi/kessaiseido_wg/siryou/20240925/3.pdf

紹介

金融庁は2024年9月25日の金融審議会で、送金・決済・与信サービスに関する現状と課題を議論。デジタル化の進展に伴う規制の見直しや、暗号資産・ステーブルコインの取り扱いに焦点を当てています。

本文要約

2024年9月25日の金融審議会では、送金・決済・与信サービスの現状と課題が議論されました。デジタル化や新たな金融サービスの登場により、利用者資金の迅速な還付手続き、クロスボーダーサービスの規制、暗号資産の保護が重要なテーマとなっています。また、ステーブルコインの運用方法や立替サービスの規制についても具体的な議論が行われ、今後の金融サービスの規制のあり方が模索されています。


2. 説明資料 (資金決済制度等のあり方に関する検討)

URL: https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20240826/1.pdf

紹介

この資料は2023年に施行された資金決済制度に関する説明資料で、仮想通貨や電子決済手段の規制強化に関する内容を中心に、近年の金融サービスの変化や新たな与信機能を持つサービスの登場について考察しています。

本文要約

本資料は、資金決済制度に関連する最近の動向と規制の変化を概観しています。特に、仮想通貨や暗号資産の規制強化、電子決済手段の創設、及び新たな金融サービスの登場に焦点を当て、利用者の保護とビジネスの健全な発展に向けた制度整備の必要性を強調しています。また、送金・決済サービスの利用者の広がりや立替サービスの登場により、規制の整合性や迅速な資金還付手続きの改善が求められていることも述べられています。さらに、web3の推進に向けた環境整備や暗号資産の投資対象への追加についても言及され、ブロックチェーン技術を活用した新たな社会の実現に向けた取り組みが示されています。


3. コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

URL: https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-4/01.pdf

紹介

金融庁へのコメントでは、法人が運用するweb3システムにおける暗号資産のステーキングに対する課税問題が指摘され、法人税法の適用や高い税率、複雑な課税制度に関する改善が求められている。

本文要約

金融庁へのコメントでは、法人が運用するweb3システムにおける暗号資産のステーキングに関連する課税の問題が焦点となっています。特に、期末時価評価課税が法人の運用における障害となっており、法人税法の適用範囲や移転制限の要件についての明確な情報提供が求められています。また、暗号資産に対する高い税率や複雑な課税制度が投資家にとっての負担となっていることから、分離課税制度の導入や課税の簡素化を求める声が多く寄せられています。これらの意見は、暗号資産市場の健全な発展を促進するための重要な要素とされています。


4. 事務局説明資料

URL: https://www.fsa.go.jp/singi/kessaiseido_wg/siryou/20241107/1.pdf

紹介

2024年11月7日に開催された金融審議会では、クロスボーダー収納代行や暗号資産交換業者の規制に関する議論が行われ、利用者保護のための提案がなされました。資金移動業の登録やリスク管理についても検討され、国際的な協力と規制の整合性の重要性が強調されました。

本文要約

2024年11月7日の金融審議会では、クロスボーダー収納代行と暗号資産交換業者に関する規制が議題に上がりました。特に利用者保護の観点から、資金移動業の登録制度や国内保有命令の義務化が提案されました。また、前払式支払手段を寄附に利用する際のリスク管理の必要性も議論されました。さらに、国際的な協力と規制の整合性が求められ、実態把握やリスク評価が重要であるとの意見が示されました。これらの議論は、金融業界全体の安全性と透明性を高めるための重要なステップとされています。


5. 令和5年度我が国におけるデジタル取引環境整備事業(ブロックチェーンに係る技術調査)

URL: https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000006.pdf

紹介

2024年3月29日の報告書は、令和5年度における日本のデジタル取引環境整備事業をテーマに、ブロックチェーン技術の調査結果をまとめています。デジタル経済の発展に寄与するための取り組みや政策の方向性が示されています。

本文要約

本報告書は、日本におけるデジタル取引環境整備事業の一環として、ブロックチェーン技術の調査結果を提示しています。調査は、ブロックチェーンが業務効率化やコスト削減、収益機会の創出に寄与する可能性を示唆し、日本の社会・産業課題の解決に向けた有用性を強調しています。また、Web3.0時代に向けた技術要素や国際的な取り組みも言及されており、シンガポールやUAE、インド、韓国、アメリカ、中国の各国の政策や市場動向が比較されています。それぞれの国はブロックチェーン技術を活用し、経済発展や消費者保護に向けた施策を進めており、日本における政策立案へのインサイトも提供されています。


6. トラベルルールの対象法域について

URL: https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240126-2/02.pdf

紹介

この文書は、日本の金融庁が暗号資産と電子決済手段の取引における「トラベルルール」の対応法域を明示したもので、対象となる国や地域のリストを更新しています。

本文要約

金融庁は、暗号資産と電子決済手段の取引経路を追跡するため、暗号資産交換業者や電子決済手段取引業者に対し、送付人と受取人の情報を通知する義務を課しています(トラベルルール)。新たにアラブ首長国連邦、インド、インドネシア、英国、エストニア、ナイジェリア、バーレーン、ポルトガルの8法域が追加され、これにより通知義務に相当する規制が整備されている国々に対する取引が対象となります。トラベルルールの実効性を確保するため、通知対象は法制度が整備された法域に限定され、各国のFATF相互審査結果や法令の確認を基にした施行状況が考慮されています。


7. EU の DAC 8 ―暗号資産取引を対象とする税務当局間の自動的情報交換―

URL: https://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list8/r156/r156_3.pdf

紹介

EUのDAC 8は、2023年10月に制定された指令で、暗号資産取引に関する税務当局間の自動的情報交換を規定しています。暗号資産サービス提供者は顧客情報を報告し、加盟国間で共有されます。

本文要約

EUのDAC 8は、2023年10月に施行された指令で、暗号資産取引の透明性を高めるために税務当局間の自動情報交換を定めています。この制度により、暗号資産サービス提供者は顧客情報を税務当局に報告し、加盟国間で共有されることになります。これはOECDのCARFに基づいており、加盟国の税務当局はマネー・ロンダリングやテロリズム対策にもこの情報を活用します。日本でも同様の情報交換制度の導入が提言されています。


8. アラブ首長国連邦(UAE) Web3マーケット・レポート

URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2024/bb368cf2ff6f3aa3/202402_rev1.pdf

紹介

日本貿易振興機構(ジェトロ)が2024年2月に発表予定のレポートは、アラブ首長国連邦(UAE)のWeb3マーケットに焦点を当てています。UAEのWeb3エコシステムや事業機会を日本の中堅・中小企業に向けてまとめ、ブロックチェーン技術の普及と関連企業誘致の戦略を詳述しています。

本文要約

ジェトロのレポートは、UAEにおけるWeb3市場の現状と規制環境、事業機会を日本の中堅・中小企業に向けて提供します。UAEはブロックチェーン技術の普及を進め、特にドバイではメタバース戦略が発表され、関連企業の誘致が行われています。2030年までにWeb3市場は約24兆米ドルに達すると予測され、資産のトークン化や分散型金融(DeFi)の拡大が主なトレンドです。UAEには1,800以上のブロックチェーン関連企業が存在し、特にDMCC Crypto Centerが注目されています。ジェトロは日本企業のUAE市場進出を支援し、事業計画策定やパートナー紹介を行い、専門知識を活用した戦略策定をサポートします。


9. 説明資料

URL: https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/r6/pdf/20240513__shiryou_1_2.pdf

紹介

中小企業庁は、信用保証協会を通じて中小企業の資金調達を支援する制度を整備しており、協会が借入れに対して保証を行うことで返済困難時のリスクを軽減しています。2023年には資産運用業者も対象に加わるなど、制度の見直しが進められています。

本文要約

中小企業庁は、中小企業の資金調達を支援するための信用保証制度を整備しています。この制度では、信用保証協会が中小企業の借入れに保証を提供し、万が一返済が困難になった場合には債務を代位弁済する仕組みです。金融・保険業は原則として保証の対象外ですが、2023年には新たに資産運用業者が対象として追加されることが決まり、産業構造の変化に対応した取り組みが進行中です。このような制度により、中小企業は資金調達を行いやすくなり、経営の安定化が図られています。


10. 拡散金融リスク評価書 National risk assessment of proliferation financing in JAPAN

URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20240312.pdf

紹介

「拡散金融リスク評価書」は、日本における拡散金融のリスクを評価し、国際的な安全保障への影響や脅威を分析した文書です。法制度や監視体制を考慮し、リスク軽減のための提言も含まれています。

本文要約

この評価書は、日本が直面する拡散金融リスクを詳細に分析し、特に北朝鮮やイランに関連する脅威を強調しています。FATF勧告に基づき、リスク評価手法や日本の取り組みを示し、金融制裁や法制度の強化が求められています。また、サイバー攻撃や迂回貿易などの多様な脅威に対し、国際社会との連携が必要です。不正輸出は主に北朝鮮、中国、韓国との取引に関連しており、デュアルユース品の取り扱いがリスクを増大させています。政府は外為法を通じて対策を強化し、企業の透明性向上やサイバー攻撃対策も進めていますが、さらなるリスク分析と官民連携が求められています。


11. 第12章 その他

URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2024/pdf/2024_01_12.pdf

紹介

アルゼンチン政府は1999年から17カテゴリの輸入に非自動ライセンスを義務付けていたが、2013年に廃止。輸入管理は依然として存在し、輸入宣誓供述制度が変遷している。2023年には新政権が発足し、輸入管理の廃止が見込まれている。その他、トルコや香港の新規制についても言及されている。

本文要約

アルゼンチン政府は、1999年から2013年まで17カテゴリの紙製品や金属製品に非自動輸入ライセンスを義務付けていたが、2013年にこの制度は廃止された。しかし、輸出入均衡要求などの制度は残っており、2012年からは事前輸入宣誓供述制度(DJAI)が導入され、2015年にはSIMIに、2022年にはSIRAに移行した。最近では、2023年に新政権が発足し、輸入管理が廃止される見込みである。一方、トルコではEV輸入に新規制が施行され、香港・マカオでは日本の食品が輸入禁止となっているが、これらの対応は国際ルールに違反する可能性が指摘されている。


12. 国立国会図書館 調査及び立法考査局 Research and Legislative Reference Bureau National Diet Library

URL: https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13702599

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国立国会図書館の佐藤良氏による「中央銀行デジタル通貨(CBDC)をめぐる動向」では、各国のCBDC発行検討の進展や定義、主要な論点を整理し、国内外の状況を分析しています。中立性と正確性を重視した内容で、筆者の見解も交えられています。

本文要約

「中央銀行デジタル通貨(CBDC)をめぐる動向」は、CBDCに関する各国の進捗や議論を分析した文章です。CBDCは、デジタル化に伴う現金利用の減少を背景に、通貨主権や金融システムの安定性を保つために検討されています。日本では日本銀行が実証実験を行い、政府も制度設計を進めていますが、国民的な議論が必要です。一方、中国はCBDCの実証実験で先行していますが、民間決済サービスの普及が課題です。各国の状況は異なり、CBDCの導入に向けたさまざまなアプローチが見られます。


13. 令和4年(あ)第1460号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関 する法律違反被告事件 令和6年7月16日 第三小法廷判決

URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/093213_hanrei.pdf

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本文は、被告人が不正に入手した秘密鍵で仮想通貨NEMを移転させた行為が電子計算機使用詐欺罪に該当すると認定された上告判決について述べている。裁判所は原判決を支持し、暗号資産の重要性にも言及している。

本文要約

093213_hanrei.pdfでは、被告人が不正取得した秘密鍵を用いて仮想通貨NEMを不正に移転させた行為が電子計算機使用詐欺罪に該当すると認定され、上告が棄却された。裁判所は、被告の行為が「虚偽の情報」を与えたとし、NEMの取引過程や社会的信頼に基づいて判断を下した。また、裁判官の補足意見では、暗号資産の役割とその社会経済における重要性についても強調され、今後の法的枠組みの必要性が示唆されている。


14. マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問 (FAQ)

URL: https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/amlcftgl_faq.pdf

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令和6年4月1日付の金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」に関するFAQは、金融機関が遵守すべきリスク管理や対策を示しており、経営陣の関与やリスクベース・アプローチの重要性を強調している。

本文要約

このFAQでは、金融機関に求められるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策について、基本方針や具体的な手法が示されています。経営陣の積極的な関与が求められ、顧客と取引のリスクを特定・評価・低減するためのリスクベース・アプローチが強調されています。特に高リスク顧客に対しては厳格な管理が必要で、取引時の本人確認やモニタリングが重要です。また、長期不稼働口座や在留外国人に対するリスク管理が強調され、情報の更新や顧客リスク評価の定期的な見直しが求められています。さらに、外国金融グループの整合的な対策や職員の専門性の確保、全社的な情報共有も重要なポイントとして挙げられています。


15.~マイナンバーカードの 「安全・便利なオンライン取引」構想を 進めるために 

URL: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3f10dd8b-8c2a-4585-9cdc-674ad2112731/ad6f0007/20241119_policies_mynumber_private-business_outline_01.pdf

紹介

マイナンバーカードを活用した安全・便利なオンライン取引構想について、デジタル庁が推進する本人確認・認証の簡素化を目的とした政策を紹介しています。電子証明書の利用料無料化や、非対面確認手法の一本化などが特徴です。

本文要約

デジタル庁は、マイナンバーカードを利用したオンライン取引の安全性と利便性を向上させる構想を進めています。公的個人認証サービスを活用し、民間事業者の本人確認を効率化、電子証明書の利用料を一時無料化する方針です。2024年6月にはスマートフォンでの認証が可能となり、暗証番号の入力が不要になる場面も増える見込みです。また、犯罪収益移転防止法では、マイナンバーカードを用いた非対面の本人確認手法が一本化され、より安全な確認方法が導入される予定です。これにより、オンライン手続きのスムーズ化が期待されています。


16. GX実現に資する排出量取引制度の法的課題 とその考え方についての報告書(案

URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/gx_implementation/pdf/005_04_00.pdf

紹介

排出量取引制度に関する報告書(案)は、GX実現を目指し、制度設計や法的論点を整理。排出枠の割当て方法や市場安定化措置、企業の権利保護の重要性が強調され、2026年度に本格稼働を目指す方向性が示されています。

本文要約

本報告書(案)は、排出量取引制度の法的課題を検討し、GXの実現に向けた制度設計の概要を示しています。2033年度以降、日本の電気事業者にオークション方式での排出枠割当てが導入され、2024年には具体的な制度設計に向けた議論が開始される予定です。制度は温室効果ガス削減を目的とし、無償・有償の排出枠割当て方法や柔軟性措置が設けられています。さらに、憲法上の合憲性や営業の自由、財産権に関する法律的課題についても言及されています。市場安定化措置を通じて取引の透明性を確保しつつ、経済的インセンティブを重視した制度設計が求められています。


17. 現物出資について

URL: https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001413046.pdf

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現物出資は金銭以外の財産を出資する方法で、動産や不動産、有価証券、知的財産権が対象です。出資には検査役の検査が必要な場合があり、適切な手続きと評価が求められます。

本文要約

現物出資は、金銭以外の財産(動産、不動産、有価証券、知的財産権など)を企業に出資する方法であり、譲渡可能かつ金銭で評価できる資産が対象です。この出資方法には、出資物の検査役による検査が必要な場合があります。不動産の場合は、評価額が鑑定評価額を下回ることはできず、正確な評価方法は特に規定されていません。出資者や財産の情報は定款や書類に明記することが求められ、適切な手続きが重要です。


18. 第2章 金融庁の行政運営 第1節 「金融行政方針」の策定・公表(別紙1参照)

URL: https://www.fsa.go.jp/common/paper/2022/zentai/02.pdf

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金融庁は毎年金融行政方針を策定し、PDCAサイクルを意識した評価を行っています。2022年度の方針では、経済安定と社会課題解決を重視し、地域金融機関の支援や成長促進を強化しています。

本文要約

金融庁は2022年度の金融行政方針を策定し、経済の安定と社会課題の解決を主要な課題として位置づけています。この方針では、地域金融機関の支援や新たな成長を促す取り組みが強調されており、金融機関との意見交換を通じて金融行政の透明性や実効性を向上させることが目指されています。PDCAサイクルを意識した評価を行うことで、金融行政の進化を図る姿勢が示されています。


19. 暗号資産の鍵管理

URL: https://www.cryptrec.go.jp/symposium/2024_invited3.pdf

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2024年9月2日に東京で行われるCRYPTRECシンポジウムにて、須賀祐治氏が暗号資産の鍵管理について発表する。金融セキュリティに重要なテーマが扱われ、鍵管理の難しさや消費者保護の必要性が強調される。

本文要約

須賀祐治氏は、2024年9月2日に東京で開催されるCRYPTRECシンポジウムで暗号資産の鍵管理について発表する。発表では、128と256、56と64の不等号記号の挿入に関連する内容が扱われ、鍵の盗難リスクや消費者保護の重要性が強調される。特に、自己管理が難しい場合は信頼できるカストディアンへの依存が推奨され、CRYPTRECの役割としておすみつき制度や技術中立性の確保が求められる。また、資金決済法に基づく消費者保護の規制も触れられ、暗号資産の安全な利用に向けた全体的な対策の必要性が提言される。


20. 株取引等報告書、所得等報告書の記入要領 (令和6年版)

URL: https://www.jinji.go.jp/content/000002016.pdf

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令和6年版の株取引等報告書および所得等報告書の記入要領は、国家公務員倫理法に基づき、職員に対する報告義務を定めています。株取引と所得に関する詳細な指示があり、提出期限は令和6年の3月1日から4月1日までです。

本文要約

令和6年版の株取引等報告書および所得等報告書の記入要領は、国家公務員倫理法に基づき、審議官級以上の職員に報告義務を課しています。株取引報告書は令和5年中の株券等の取得・譲渡に関する情報を提供し、報告対象者や取引内容について具体的に示されています。所得等報告書は令和5年の総合課税所得や贈与税に関するもので、報告対象および記入方法が詳述されています。提出期限は令和6年3月1日から4月1日までとなっています。


21. 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討 (実効性のある監視・監督の在り方③)

URL: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240529_shiryou-1.pdf

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令和6年5月29日、個人情報保護委員会は違法な個人データ提供に対する行政対応を検討し、具体的な事例を挙げて対策を講じた。独占禁止法や景品表示法に基づく課徴金制度についても触れ、各国の個人情報保護法の制裁について詳述している。

本文要約

令和6年5月29日に個人情報保護委員会が検討した内容では、A社とB社が内定辞退率を無断で提供した事例に対し、勧告や命令、刑事告発が行われた。また、E社とF社のコールセンター業務では928万人分の個人データが不正に持ち出され、改善が求められた。さらに、G社は利用者に顔画像の撮影を告知せず、指導を受けたが改善が遅れた。独占禁止法や景品表示法に基づく課徴金制度は、企業の不正行為を抑止し、公正な取引環境を確保するための仕組みである。各国の個人情報保護法に対する金銭的制裁も詳述され、特にGDPRやCCPA、CPPAが取り上げられ、違反行為に対しては警告や制裁金が科されることが説明されている。


22. 実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則(バーゼル・コア・プリンシプル)

URL: https://www.fsa.go.jp/inter/bis/20240507/02.pdf

紹介

2024年4月に発表されたバーゼル銀行監督委員会の「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」は、国際的な金融システムの安定性を確保するための最低基準を提示しています。29の原則が含まれ、銀行監督における権限や責任、リスク管理の重要性を強調しています。

本文要約

バーゼル銀行監督委員会が2024年4月に発表した「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」は、健全な銀行監督のための最低基準を策定し、国際的な金融危機の防止を目的としています。この文書には、監督当局の権限や責任、銀行の健全性、リスク管理、内部統制に関する29の原則が盛り込まれています。これらの原則は、各国が銀行監督を行う際に適用すべき指針となり、金融システムの安定性を向上させる役割を果たします。


23. 脅威インテリジェンスガイドライン ~全体概要~

URL: https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2024/f55m8k0000003510-att/f55m8k00000035jl.pdf

紹介

脅威インテリジェンスガイドラインは、サイバー攻撃の増加に対抗するために、脅威情報の収集と分析を通じて組織のセキュリティ強化を図るものです。導入や運用方法、ケーススタディを示し、経営層への説明や具体的な実施手順を提供します。

本文要約

このガイドラインは、サイバー攻撃に対抗するための脅威インテリジェンスの重要性を強調しています。組織はまずセキュリティ成熟度を確立し、段階的に向上させる必要があります。具体的には、リスク認識や脅威情報の収集分析、セキュリティポリシーの策定が求められます。また、自社や業界の警戒情報を収集し、技術的なセキュリティ対応を行うことが重要です。経営層は脅威動向を把握し、定期的なリスクアセスメントを実施することが推奨されています。さらに、セキュリティ成熟度を高めるためには、人材や技術の整備が必要です。脅威アクターの動向を分析し、インテリジェンス活動を通じて戦略的な対応を講じることが求められます。


24. ADRを知る

URL: https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202408.pdf

紹介

本特集では、ADR(Alternative Dispute Resolution)の概要と国民生活センターによる取り組みが紹介されています。消費者問題に関する情報も豊富で、集団的消費者訴訟を含む多角的な視点が提供されています。

本文要約

2024年の特集号では、ADR(代替的紛争解決)の基本概念が解説され、国民生活センターがどのようにADRを活用しているかが示されています。特集の第1部ではADRの定義とその意義について詳しく説明され、第2部では国民生活センターの具体的な取り組みが紹介されています。また、消費者問題に関連する様々なテーマや集団的消費者訴訟の重要性についても触れられ、消費者の権利を守るための情報が提供されています。この特集は、消費者と事業者双方がADRの利用法を理解するための貴重なリソースとなっています。


25. ダークパターン及び プロファイリングについて

URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000942682.pdf

紹介

2024年4月16日の研究会資料では、EUにおける「ダークパターン」と「プロファイリング」に関する規制の動向が議論されています。特に、オンラインプラットフォームにおける利用者の判断を歪める行為の禁止が強調され、消費者保護やプライバシーに基づく規制強化が求められています。

本文要約

この研究会資料では、EUにおける「ダークパターン」と「プロファイリング」に関連する最新の規制動向が詳述されています。ダークパターンとは、オンラインプラットフォームがユーザーの意思決定を意図的に歪めるデザイン手法を指し、その禁止が提案されています。資料内では具体的な事例や分類が示され、これを受けて、消費者保護やプライバシーの観点からの規制の強化が求められています。また、利用者が自律的に意思決定できる環境を整えるための対策の重要性が強調されています。これにより、より健全なデジタルエコシステムの構築が期待されています。


26. 令和 5 年度重要技術管理体制強化事業 (投資規制対策事業 (諸外国における投資環境動向調査))

URL: https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000109.pdf

紹介

令和5年度の重要技術管理体制強化事業では、外国投資規制に関する調査を行い、米国やEU、オーストラリアの制度を分析した報告書です。日本の投資規制の見直しを促進し、国家安全保障を考慮した規制強化の必要性を強調しています。

本文要約

本報告書は、令和5年度の重要技術管理体制強化事業に基づき、外国投資規制について調査した結果をまとめています。米国、EU、オーストラリアの制度を詳細に分析し、投資環境の変化に効果的に対応するための基礎資料を提供しています。特に、国家安全保障の観点から規制の強化が重要であるとされ、日本における投資規制の見直しを促す内容となっています。この報告は、今後の政策形成において重要な指針となることを期待されています。


27. 国税の納付手段の多様化とキャッシュレス納付の 推進に関する一考察

URL: https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/108/04/04.pdf

紹介

本論文は、税務大学校論叢第108号で発表されたもので、国税の納付手段が多様化する中で、キャッシュレス納付の推進に関する考察を行っている。納付委託制度の将来の可能性についても触れられている。

本文要約

本稿では、国税の納付手段の多様化とキャッシュレス納付の推進に関する考察が行われている。特に、納付委託制度の役割やその可能性について分析されており、キャッシュレス決済の普及が納税者の利便性向上に寄与することが期待されている。また、政府の政策や技術革新がもたらす影響、さらには納付手段の多様化による新たな課題についても議論されている。これにより、今後の税務行政におけるキャッシュレス納付の位置づけやその実現に向けた具体的な提言が示されている。


28. 国立国会図書館 調査及び立法考査局

URL: https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13365804

紹介

国立国会図書館の青木ふみ氏による調査報告書は、対ロシア金融制裁の概要とその効果を分析し、暗号資産による「抜け穴」の存在を指摘しています。制裁の目的や実施状況についても詳述され、2024年3月14日に発行されました。

本文要約

本報告書では、ロシアのウクライナ侵略に対する金融制裁の概要が説明されています。G7諸国が協力して実施したこの制裁には、資産凍結やSWIFTからの排除が含まれ、ロシア経済への圧力を目的としています。しかし、暗号資産や代替メッセージングシステムの利用により、制裁の「抜け穴」が存在し、効果が限定的であることが示されています。また、ロシアの外貨準備における人民元の比率増加も指摘されており、制裁の効果は徐々に現れる可能性があるものの、評価は依然として不確定です。制裁の意義と効果を見極める必要性が強調されています。


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