会社設立後、やるべきいくつもの事
会社登記が終わり、法人番号が指定されると、その通知書(法人番号指定通知書)というものが、国税庁長官さまから届きます。設立登記後4日目くらいに、会社本社住所宛に届きます。
今回は、その番号通知書が届いたら、まずはすべき税務署への届け出
1.いわゆる法人設立四点セットの話
2.四点提出か、二点提出か?
3.提出控の話
1.いわゆる法人設立四点セットの話
法人設立登記が終わり、法人番号が付与されると、次にいわゆる四点セットと言われる書類がありました。紙で綴じられており、
①法人設立届出書
‥設立したことを、税務署に伝えるもの(国税及び地方税)
②青色申告の承認申請書
‥帳簿を整備する等の要件を満たすことで、税制上の優遇を受ける形の
税務申告(青色申告)をしたい旨の申請
③給与支払事務所等の開設届
‥給与を支払う事業所を作った旨伝える申請
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
‥給与を支払う時に必要な源泉所得税を、年2回(1-6月分を7月10日迄、
7-12月分を、1月20日迄)に支払えばよいと簡素化したい旨の申請を行
うもの
これ、理解するだけで、結構大変。窓口の人たちも対応してくれますが、何度も何度も質問するような時間はなさそうな感じ。
2.四点提出か、二点提出か?
4点提出か2点提出がで2つの考え方があるようです。2点提出と言うのは、最初の2つ、つまり法人設立届出書と青色申告承認申請書の2点だけを提出し、残りの2つ、給与支払事務所開設届と、源泉所得税の納期の特例申請書、こちらは実際に給与支払うことになった場合場合に、追加的に届け出るということにして、当初は申請をしないと言う考え方があるようです(ネットに結構でてくるお話です)つまり、当初給与を払わない予定ならば、2点セットでいいのではという考えかたです。
結構迷いましたが、結論的には税務署の方ともお話をした上で4点をまとめて申請することにしました。というのも当初は給与支払いの予定がないとしても、実際事業ビジネスを始めてた上で人手が足りない、給与の支払いが必要になったと言う場合に1から手続きを始めるよりは、当初の段階でまとめて申請してしまった方が手間が省けると言うことで、結果的に4点セットにしました。
4点セットの場合、今度は給与を払わないのに。給与支払い事務所届をすると言うことになりますね。その瞬間に必要になるのが、いわゆる「納付書」と言われる源泉所得税の納付に必要な書類です。これは給与支払い月の翌月の10日までの間に提出する必要があります(月給の場合は毎月)。
けれども現状従業員0人という場合、どうするか。
四点セットで源泉についての納期の特例承認を受けますので、1月から6月の分を7月10日、7月から12月の分は1月の翌1月20日に年2回納付書で納付すれば良いと言うことになります。
設立当初0人で、5月設立でしたので、届出と同時に、納付書を届出から6月分までのゼロ円納付の記載をした納付書を提出して受付をしていただきました。
で、次の7月から以降の分は、7月から12月の分は来年の1月20日までに1回まとめて納付書を提出すれば良いので、その時までゼロ人であれば、同じようにゼロで納付書を提出し、給与を払っていれば、1月20日までの分で一回納付書を使って納付することになります。
と、結構込み入った話になりましたが、このような話をゆっくり理解しながら進めたいという場合で、税理士先生が身近なところにいないという場合は、「国税相談専門ダイヤル」という電話相談センターに電話することをお勧めします。
3.提出控の話
いろいろな届け出書類を提出すると、どこに何を提出したか分からなくなる可能性があり、また、受理されたか否か不安になることがありますよね。そんな時に備え、重要な書類提出の場合は、申請書の写し(おなじもの)を持参して、受付印を押してもらって、それを自分のフォルダに保存することをおすすめします。
ただ、この取扱いは令和7年1月から廃止されるそうです。デジタル化に伴う措置ということです↓
現状、まだまだ紙での申請が中心である中、この収受印の押なつが廃止されてしまうのは正直不安が先にたちます。それまでの間にデジタルでの申請が、使いやすく一般化していることを強く望みます。
また、収受印がなくなる事で、「提出した、しない」で当局と会社がもめる事がないように、収受印に変わる何らかの仕組の構築が望まれます。
税務編では、あと、消費税の適格請求書の発行事業者登録申請の話につづきます。