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終活ことはじめ。遺言やってみた。

終活事始め。いったい何から手を付けたらいいでしょうか?

私が今回取り組んだのは「自筆証書遺言」というタイプの遺言です。これはどういうものかといいますと、自分の手で手書きで遺言書の内容を書き、そして署名と捺印を押すことによって完成するタイプの遺言書になります。
遺言書にいくつかのタイプがありこの自筆証書遺言のほかに主だったものとして公正証書遺言というのがあります。従来公正証書遺言というスタイルの遺言が最も信頼性が高く、相続時にスムーズに実行できる点で最も信頼性が高いと言われてきました。現在においても最もポピュラーなのが公正証書の遺言ということになると思います。
今回ご紹介する自筆証書遺言は、これを作った上で、法務局に保管を依頼すると言う制度を使うものです。4年前にできた制度で法務局自筆証書遺言保管の制度を使うものです。法務局では「3900円でできる自筆証書遺言」というキャチフレーズで広報しています。

https://www.gov-online.go.jp/prg/prg23314.html

https://www.gov-online.go.jp/article/202402/radio-1472.html

そもそも遺言なんてする必要があるのでしょうか?
そう思ったとき、以下の3ケースが考えるポイントです

  1. 法の規定による思わぬ相続が発生する場合

  2. 音信のない親族への相続が発生する場合

  3. 残された親族の現在の生活を維持する観点

まずは、1 法の規定による思わぬ相続が発生する場合
遺言をしない場合、民法という法律の規定によって相続が開始します。
法律では、
・(常に相続人)配偶者、
・(第一順位)直系卑属(子、孫等)、
・(第二順位)直系尊属(父母、祖父母等)、
・(第三順位)傍系血族(兄弟姉妹、甥姪)、

この中で、もっとも考えるべきは、第三順位の傍系血族への相続が発生する場合です。兄弟姉妹との付き合いというのは、さまざまですし、一概には言えないですが、現代の家族のスタイルから考えると、兄弟姉妹は自立してそれぞれが世帯を構える年齢になると、生計やつながりは自然に希薄になるケースが多いと思います。
とりわけ、配偶者から見れば、結婚した相手の兄弟姉妹との関係がどの程度続いているでしょうか?仮に夫あるいは妻が死亡して、相続が発生して遺産分割協議をする際に、第三順位の相続が発生していれば、それらの兄弟姉妹と話し合うことになります。

これはよく言われるケースですが、夫婦ふたり世帯で子供がなく、父母がすでに他界しているケース。この場合は、法律では、配偶者とともに(無くなった例えば夫)兄弟姉妹が相続人になります。

この場合に、例えばご自宅に住み続けるとした場合に、その名義が無くなった夫の名義だった場合に、残された妻は、自宅を相続するために、亡き夫の兄弟姉妹と協議する必要が出てきます。

そこで、亡き夫が生前に妻あてに自宅の遺贈などの遺言をしておけば、このような事態は避けられるのです。

次に、2.音信のない親族への相続が発生する場合です
相続人を考えるとき、まずは戸籍を取り寄せて家系図を作ることが多いと思います。家系図を作ると、誰が無くなったら、だれが法定相続するのかということが一目でわかります。

その場合に、仮にその中に、既に音信が無くなっている親族がおられる場合、相続が始まった場合に、遺産分割協議を始める事ができるかどうか、考えておくべき必要があるわけです。

もしも音信がなく、今後も関係性が薄い親族に対しての相続を発生させないと考えるのであれば、あらかじめ遺言によって、明確に相続する人を定めておくべきといえます。そうでないと、残された親族は結局連絡を取り合って分割協議をすることができなくなります(あるいは不在財産管理人を選任してもらう)。

そして最後に、3.残された親族の生活を維持する観点が大切です

例えば、住まい(自宅)、生活費(預金等)が誰の名義かによりますが、例えば夫が大半の財産の名義人だった場合に、残された妻は、生活を維持するために、自宅所有権や、生活費預金を確保する必要があるでしょう。それらを確保するために、生前にできる事が遺言なのです。財産目録を明示して、それらの遺贈先を明示することで、残された家族の生活を守ることができます。

このようなポイントをたどりながら、遺言をしてみようとなった場合には、その内容を検討する際には、専門家(行政書士、弁護士、司法書士、税理士等)に相談することが大切です。

専門家手数料が、5~10万円程度かかるとしても、法務局保管が3900円で、トータルでも10万円程度。将来の安心を考えれば、一度検討する価値はあるのではないでしょうか?

ということで、私はこの自筆証書遺言+法務局保管を完了させました!
数年に一度内容を見直して、必要があれば書き換えを行いたいと考えています。そのあたりも法務局保管制度でも対応できるので安心です


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