取引士になるには宅建合格以外に何が必要ですか?
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★13★です
取引士になるには、宅建士試験に合格するほかに、
・ 登録を受けること
・ 取引士証の交付を受けること
の二つが必要です。
【1】登録を受ける
取引士になるには、宅建に合格している以外に、「登録を受ける」ことが必要です。登録は、宅建士試験を行った都道府県知事(受験地の知事)に申請します。
でも登録は、無条件に受けられるわけではありません。
登録を受けるには、「宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験」を有することが必要です(宅建業法 第18条1項 宅建業法施行規則 第13条の15)
この実務経験は、宅建士試験合格の前後を問いません。
もっとも、この実務経験を有しない人でも、「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた」場合は、登録を受けることができます(宅建業法 第18条1項)。
国土交通大臣からそのように認められるには3つの方法がありますが、一般の合格者が一番利用しやすいのが、「登録実務講習」を修了することです(宅建業法施行規則 第13条の16、1号)。
【2】取引士証の交付を受ける
取引士になるには、登録を受けることの他に、「取引士証の交付を受ける」ことが必要です。
試験合格 → 登録にとどまっている段階では、取引士ではありません(登録にとどまっている段階の人は「取引士資格者」といいます)。
取引士証の交付は、登録している都道府県知事に申請します(宅建業法 第22条の2、1項)。
ところで、取引士証の交付を申請するには、申請前6ヶ月以内に行われる、登録している知事が指定する講習を受講しなければならないのが原則です。
ただし、宅建士試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする場合は、法律知識が新鮮なので、この講習を受けなくても、取引士証の交付を申請できます(宅建業法 第22条の2、2項)。
なお、取引士証の有効期間は5年です(宅建業法 第22条の2、3項)。
【3】余談
わたくし迷物講師は宅建に合格した年に、千葉県知事の登録を受け、同知事から取引士証(当時の取引主任者証)の交付を受けましたが、現在は、取引士証が効力を失っています(有効期間の経過)。
だから現在の私は「取引士資格者」です(上記【2】参照)。
皆さまが教わろうとしている迷物講師は、取引士じゃなくて「取引士資格者」に過ぎません。
これを無冠の帝王とほめてくださる関係者もいます!(笑)。
迷物講師作
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