実施する(行う)のは誰?
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★9★です
宅建業法には、「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅建試験を行わなければならない」と書いてあります(宅建業法 第16条1項)。
だから、宅建試験を実施する(行う)のは、「都道府県知事」です。
なお宅建業法では、「都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務を行わせることができる」ことになっています(宅建業法 第16条の2、1項)。
そして現在は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構 というところが全国47都道府県知事の委任を受けて、試験の実施に関する事務を行っています。
それに伴い現在は、都道府県知事は試験実施事務を行っていません(宅建業法 第16条の2、3項)。
試験を実施する(行う)のは「都道府県知事」、試験実施事務を行うのは「(一財)不動産適正取引推進機構」ということです。
迷物講師作
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