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特定派遣と一般派遣というものがあるらしい 〜今日知ったこと〜

現在一緒に働いている方が、9月末で急に契約終了となると知らされました。
本人もびっくり、こちらもびっくり。
事情を知っている人間からの説明によると、その方の所属会社で特定派遣から一般派遣への切り替えが手続きが間に合わなかったとのこと。

ふわっと説明されたので、調べてみました。
平成27年(2015年)の「労働者派遣事業法」改正により、それまで「特定」と呼ばれる派遣事業者が人を雇用した状態で派遣する手法と、「一般」と呼ばれる派遣先が決まってから派遣事業者が人を雇用して派遣するという2種類の手法があったものが、「一般」のみになると決定されました。
平成27年9月29日以前から労働派遣事業者として申請している場合は、移行措置として平成30年(2018年)、つまり今年の9月29日までは「特定」派遣をすることができるようです。
ただ、「特定」から「一般」として許認可を得るためには、財政状況やら事業所やらで条件があるらしく、一般的には中小の労働派遣事業者には厳しい内容となっているようです。
そのため、どんな理由かはわかりませんが、その切替が出来なかった会社に所属していた方は移行措置期限である9月29日までしか今の契約では働けないということで、契約終了となったようです。

こういう派遣・業務委託系の法律って一瞬覚えたつもりでも気づいたら忘れたりしていますよねぇ><;

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