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03.平穏からの離脱、代表理事就任

はじめに

当ページの一部に、メンバーシップ会員限定コンテンツ「理事長、クビです」を含みます。

筆者が代表理事を務めていた法人で起こったこと、解任という結末に至った理由に迫るものです。

成功とは言い難い活動の苦悩。
失敗から学んだリアルな教訓。

これまで語らなかった内部での葛藤と筆者の主観的な意見を率直にお届けしています。

一部を除き、非会員様にもお楽しみいただけますが、解任に至るまでの詳細、葛藤など、メンバーシップ会員にご登録いただくことでより近くに感じ取っていただければと思います。
いつでもご加入お待ちしています。

会社の設立に必要な手続

法人の設立に必要な手続をざっくり分けると、下記の通りである。

  1. 定款認証

  2. 設立登記

馴染みのない用語ワードに困惑しているかもしれないが、当連載を読み進めるのに不要な知識なので、興味がなければ次項にどうぞ。
興味がある方はお付き合いください。

1.定款認証

定款ていかんとは、会社のルールブックのようなもの。
法律に従い、内容を決めていく必要がある。

具体的には、草案を作成し、設立総会で承認を受け、公証人の認証を受ける。

いずれのプロセスも自分のみで決められる内容ではないため、設立時役員とや公証人との日程調整により、かかる時間は左右される。

とはいえ、一般的には2週間から1か月ほどを要する。

この点、当該法人には日常的に法人の設立を行っている士業者が含まれるだけでなく、筆者を除き、全ての理事が法人における代表経験者ばかりであり、1週間程度で必要書類は集まった。
電車なら快速急行、いや、新幹線レベルのスピード感である。

法人の設立手続について、詳細が気になる人は下記記事をご覧ください。

【設立時】法人形態を選ぶポイントと注意点

一般社団法人の設立方法と手続、注意点
合同会社の設立に必要な書類、手続の流れ
NPO法人の設立手順、注意点

2.設立登記

設立登記とは、設立しようとする法人が正式に「法人格」を得るために必要な手続であり、登記が完了すると、申請時の内容が一般公開される。

会社の設立年月日は、この設立登記の日となる。

代表理事就任

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