不動産決済は大安吉日の月曜日
DREAMS COME TRUEの「決戦は金曜日」という歌が昔ありましたが、今日は大安吉日だったのでお休みを貰って以前契約した不動産の決済に行ってきました。
小雨が降る中、決済のため会議室をお借りした取引銀行に30分前に到着すると既に売主さんは待合スペースの座席に腰かけていらっしゃいました。
契約の時に色々なお話をさせていただいたので、改めて物件や周辺について色々なお話を聞かせていただきました。
そうこうしていると、今回の仲介業者の営業さんと司法書士の先生がやってきたのでそのまま銀行の会議室へと通されました。
決済は残金の振り込みが確認できれば、固定資産税の日割り計算と仲介手数料、司法書士への支払いをして物件の鍵引き渡しを受けて終了です。
物件周辺の地主さんの話、町会長さんの話、隣の家の人がどんな人なのか?いろいろな情報を仕入れることが出来ました。
その後は銀行を出て売主さんと売買物件のある現地にて最終確認をして取引が終了しました。
今回の物件は内覧、契約から比較的スムーズに購入する事が出来ました。
2017年に税制改正があってから中国人投資家はタワーマンションから都心部の中古アパートや戸建てにシフトしてきているそうです。
今回の物件でも中国人投資家とバッティングしたので利回りの良いうまみのある物件は築古物件でも再建築不可物件でも購入しているみたいです。
色々と乗り越えなければならない課題はありますが、とりあえず希望した価格で無事に購入する事が出来たのでよかったです。
ただ2020年度4月からは民法が改正されるのでしっかりと理解してから今後の取引を行っていきたいところです。
契約不適合責任とは?
不動産売買において現行民法では「瑕疵担保責任」と呼ばれる隠れた欠陥について、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、①契約の解除 ②損害賠償請求を求めることが出来ました。
しかしながら、令和2年4月1日施行の改正民法では「瑕疵担保責任」が廃止され、「契約不適合責任」と呼ばれる新しい名称になる事が決まっています。
今までは売買の対象物を引き渡すことで義務を履行したとされていましたが、「契約不適合責任」では、契約内容に適合した物を引き渡しをする必要があります。
そして買主は不具合を知ってから1年以内であれば、①契約の解除 ②損害賠償請求に加えて、③追完請求(これに応じない場合は、代金の減額請求)を求める事が出来るようになりました。
さらに現行民法では瑕疵の金額等を算定して請求する必要があり少し面倒だったのが、今後は不具合の通知をするだけでよくなります。
今月決済した物件は築年数も古いので、そもそも瑕疵担保責任を負わないという特約が付いているのであまり関係のない話です。
しかし、令和2年4月1日以後は不動産売買における買主にとっては瑕疵によるトラブルがあった場合の選択肢が増えて良い改正であるかと思われます。
おわり