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2024年12月からの電波法改正のご質問について

BLUECENTURYです。

2024年12月からの電波法の改正にて、特定小電力トランシーバーに関しましてたくさんご質問頂いておりますので過去に記載させて頂きましたが、改めてまとめさせていただきます。

2024年12月1日からの電波法改正の影響について
電波法改正の対象は「350MHz帯」と「400MHz帯」の電波を使用する簡易業務用無線機(登録局無線機)でございます。
簡易業務用無線機には【デジタル】と【アナログ】の2つの通信方式がございます。
(それぞれ簡易デジタル無線機・簡易アナログ無線機と呼ばれます)

電波法改正の対象である「350MHz帯」と「400MHz帯」は【簡易業務無線機のアナログ方式】のみとなりますので特定小電力トランシーバーは対象外となります。

特定小電力トランシーバー【スプリアス規格】につきまして
2005年に法令の改正および新スプリアス規格の適用がございました物より以前の【旧スプリアス規格】の物につきましては今法改正でご使用できなくなりました。(移行期間終了)

【以前から使っていた旧式の無線機と 通話出来てしまうので使用できない無線機ではないか】とのご質問も何件が頂いておりますが、スプリアス規格とは関係なく、周波数はご一緒でございますので新スプリアス規格のトランシーバー自体は特定小電力トランシーバー同士であれば通信可能です。
(スプリアス規格についてはまた別にまとめさせていただきます。)

弊社販売の特定小電力トランシーバーは全て【新スプリアス規格】にて販売しておりますのでご安心ください!


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