電子提供措置の登記の問題に関する考察
令和4年8月3日付法務省民商第378号通達(以下、通達)においては、実務運用面での疑義がいくつも出てきており、既に他の司法書士のブログ等で記載されています(ので株懇の定款記載例の文言とみなし規定の場合の登記すべき事項の記載例が微妙に相違している等の前提説明は省略します。)。
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令和4年8月3日付法務省民商第378号通達(以下、通達)においては、実務運用面での疑義がいくつも出てきており、既に他の司法書士のブログ等で記載されています(ので株懇の定款記載例の文言とみなし規定の場合の登記すべき事項の記載例が微妙に相違している等の前提説明は省略します。)。
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