NHK集金人の案内業務は非弁行為なのか?

NHK集金人の案内業務は法を超越した領域に位置づけられているものだと私は認識しています。法律より利権が優先されるのが日本の現状です。これはNHKに限った事ではありません。全てです。以前、経済産業省にNHKの案内業務は訪問販売法の規制の対象になるのか?質問した事があります。担当者は規制の対象外(除外)であると明確に答えました。このように法は解釈で容易に歪められます。

弁護士が解説したサイトを読みましたが杓子定規、常識的に解釈すれば非弁行為にあたる可能性が高いと思いましたが法律より利権を優先させるのが裁判所です。裁判所が法を尊重すれば国会議員の大半は豚箱行きになっていると思います(笑)
なので裁判所に訴えても非弁行為にならないと思います。

もう人の解釈、感情を介入させないで機械的に判断するチャート式裁判にするしか現状を打開する術はないと思います。裁判官も弁護士も必要ありません。イエスとノーで判決を下す。今の裁判より、チャート式の方が被害者も加害者も納得するのではないでしょうか?無駄な税金や被害者、加害者双方の裁判費用も節約できます。

【NHK集金人 非弁行為とは】弁護士法違反でエヌリンクス(会社)提訴してみた【深夜遅くしつこい受信料徴収】
https://law-white.com/nlinks/