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国家公務員に適応されるリスクのある刑法 - 774文字

国家公務員倫理法(2023年4月1日施行)

(目的)
第一条
 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

目的

(罰則)
第四十六条第十八条第一項
又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

罰則

(服務)
第十八条
 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も同様とする。

第十八条第一項

(事務局)
第二十一条
 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も同様とする。

第二十一条第四

軽犯罪法(1948年5月2日施行)

第一条 左の各号の一(各項のこと)に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十公衆の目に触れるような場所(政見放送も含まれる)公衆にけん悪の情を催させるような仕方しりももその他身体の一部みだりに露出した者
三十一他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布(配布)し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
第三条 第一条の罪を教唆(犯罪行為を促すこと)し、又は幇助(犯罪行為を援助すること)した者は、正犯に準ずる。

軽犯罪法

刑法(2023年7月13日施行)

(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

拘留

(科料)
第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。

科料

以上

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