「辞めさせてくれない」ブラックバイトを確実に辞めるための最終手段
「人手不足だから」「代わりが見つかるまで」「今辞めたら損害賠償を請求する」…
あの手この手で引き止められ、辞めたくても辞められない…。
そんな、精神的に追い詰められた状況から抜け出すための「最終手段」 を解説します。
もう、我慢する必要はありません。
労働者には、退職の自由が認められています。
この文章では、「辞めさせてくれない」ブラックバイトを確実に辞めるための、具体的な方法を、弁護士監修のもと、ステップバイステップで説明します。
強い意志を持って、行動に移しましょう。
「ブラックバイト対策室」は、あなたの味方です。
第1章:「辞めさせてくれない」は違法行為!
1-1. 労働者には退職の自由がある
まず、大前提として、労働者には「退職の自由」があります。
これは、日本国憲法第22条で保障された、職業選択の自由の一部として、認められています。
また、民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職の意思表示から2週間で退職できると定められています。
*例外として、就業規則で「退職の意思表示は退職希望日の1ヶ月~2ヶ月前までに行う」といったような定めがある場合があります。しかし、就業規則は法律よりも優先されるものではありませんので、法律上の「退職の意思表示から2週間」が原則となります。
つまり、あなたが「辞めたい」と思ったら、原則として、いつでも辞めることができるのです。
1-2. よくある引き止めの手口とその違法性
ブラックバイトでは、あの手この手で、退職を妨害してきます。
しかし、その多くは違法行為です。
ここでは、よくある引き止めの手口と、その違法性について解説します。
「人手不足だから、辞められると困る」
違法性: 人手不足は、会社の責任であり、労働者に退職を制限する理由にはなりません。
「代わりが見つかるまで辞めさせない」
違法性: 労働者に、後任を探す義務はありません。
「今辞めたら、損害賠償を請求する」
違法性: 労働者が退職したことで、会社に損害が発生したとしても、その因果関係を証明することは極めて困難です。また、労働契約で、あらかじめ損害賠償額を予定することも、法律で禁止されています。(労働基準法第16条)
「辞めるなら、違約金を払え」
違法性: 「損害賠償を請求する」と同様、違法です。
「今辞めたら、給料を払わない」
違法性: 労働の対価である賃金を支払わないことは、労働基準法違反です。(労働基準法第24条)
「退職届を受け取らない」
違法性: 退職の意思表示は、必ずしも書面である必要はありません。口頭でも有効です。また、会社が退職届の受理を拒否しても、退職の意思表示をしたという証拠(内容証明郵便など)があれば、法律上は問題ありません。
「他の従業員に迷惑がかかる」
違法性: 他の従業員への迷惑を理由に、退職を制限することはできません。
「社会人としての常識がない」などと、人格を否定する
違法性: 退職を申し出た労働者に対して、人格を否定するような発言をすることは、パワーハラスメントに該当する可能性があります。
1-3. 引き止められても、絶対に屈しない
ブラックバイトは、あの手この手で、あなたを引き止めようとしてきます。
しかし、あなたは、決して屈してはいけません。
「辞める権利」は、あなたに認められた正当な権利です。
毅然とした態度で、退職の意思を貫きましょう。
第2章:ステップで解説!「辞めさせてくれない」ブラックバイトを辞める方法
ここでは、「辞めさせてくれない」ブラックバイトを確実に辞めるための、具体的なステップを解説します。
ステップ1:退職の意思を「再度」「明確に」伝える
すでに退職の意思を伝えているにもかかわらず、引き止められている状況だと思います。
しかし、改めて、退職の意思を「再度」「明確に」伝えましょう。
伝える相手: 直属の上司、または人事部などの担当者
伝える方法: 直接、またはメール
伝える内容:
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