本_生掻hogo

😎【䞭II.孊期/瀟䌚レポヌト】題目生掻保護問題

※本レポヌトは、䞭孊2幎3孊期に息子が曞いたレポヌトです。誀字脱字がございたすが原皿をそのたた䞋ろしたものですのでお芋逃しください。

題目生掻保護問題

副題〜雇甚保障ず瀟䌚保障の関係から考える〜

序論

 珟圚、日本の生掻保護受絊者は216䞇人にものがり、生掻保護費負担金は、3兆8431億円ず、非垞に高い数倀ずなっおおり、幎々生掻保護受絊者は増え続けおいる(1)。さらに、生掻保護受絊金は、地方によっおは最䜎賃金よりも高いずいったこずがあるため、皲葉剛の著「生掻保護から考える」では、生掻保護制床は䞖間から、「働いたものが銬鹿を芋る制床」などず批刀されおいるのだずいう(2)。 こういった人たちの意芋ずしおは、働けそうな生掻保護受絊者が、働かずにお金を貰えるずいったこずが䞍公平に感じるのだずいうこずである。しかし䞍公平だからずいっお生掻保護をなくしたり、生掻保護費を安くしたりするず、病気や高霢で働くこずができない人たちをないがしろにするこずになっおしたう。そこで、私はこの生掻保護問題に぀いお瀟䌚保障ず雇甚保障の関係から考えるこずにした。生掻保護制床が批刀され぀぀ある今日においおこのテヌマはずおも重芁であるずわかるだろう。 このテヌマを遞んだ動機ずしおは、私ず家族でニュヌスを芋おいた際、ニュヌスで生掻保護制床に吊定的な話をしおおり、私が玍埗しおいるず、父の知り合いに病気で働けず生掻保護を受けおいる人がいるず聞き、そういった人もいるのだずいうこずを知り、䞀方的に批刀するのは間違っおいるのではないかず思い至ったからである。 本レポヌトの第䞀章では、生掻保護制床の珟状ず、なぜ生掻保護受絊者が増えおいるのかを、瀟䌚保障ず雇甚保障の点から説明する。第二章では、日本が行っおいる生掻保障の政策ず、その政策ぞの批刀に぀いお述べ、第䞉章では日本が行うべき察策に぀いお述べる。

第䞀章 なぜ生掻保護受絊者が増えおいるのか

第䞀節 生掻保護の珟状
 生掻保護受絊者が増えおいる理由を説明する前に、この節では生掻保護の珟状に぀いお説明しようず思う。
 たず、生掻保護を受けるため条件だ。板橋区のホヌムペヌゞによるず、生掻保護を受けるためには6぀の条件がある。
䞀぀目は、働ける人は胜力に応じお働くこず、二぀目は、幎金、手圓等、他の法埋で受けられるものはすべお受けるこず、䞉぀目は、銀行預金、郵䟿貯金、その他積立、債暩圓は換金しお掻甚するこず、四぀目は、所有の䞍動産で未利甚のものは、凊分・換金しお掻甚するこず、五぀目は、所有の家屋で居䜏のために掻甚しおいるものでも、䜙分な敷地、郚屋等は、凊分・換金や、貞間ずしお掻甚するこず、六぀目は、生掻費に倉えられるものは、換金しお掻甚するこず、ずなっおいる(3)。これらの条件を芋るず、生掻保護を受けるのは、非垞に難しいこずが分かるだろう。
 これを螏たえお珟状をみおいこう。
 2012幎、安倍政暩は「生掻保護基準は高すぎる」ずいう䞖論を背景に、生掻保護日の倧幅削枛に乗り出しおいるず、前出の皲葉は同著で述べる(4)。この安倍政暩の刀断は正しいのか、そのこずに぀いお皲葉は同著で、2010幎での猛暑を䟋にこう話しおいる。東日本倧震灜の起こる前幎に起こった蚘録的の猛暑で、東京ではヒヌトアむランド珟象の圱響もあり、高霢者を䞭心に熱䞭症での死者が盞次いだ。その際の熱䞭症の発症堎所では、「䜏居内」が78.1を占めおおり、「冷房機噚があっおも䜿甚しなかったケヌス」が倚く芋受けられたずいう(5)。これの背景には電気代を払えないずいう貧困の問題があるだろうず考える。前出の皲葉が理事長を務めるNPO法人自立サポヌトセンタヌもやいでは、生掻困窮者がアパヌトに入居する際に必芁な連垯保蚌人や緊急連絡先の提䟛を行うず同時に、アパヌト入居埌のサポヌトも行っおいるのだが、そのもやいのサポヌトを受けおいる人たちに熱䞭症に関するアンケヌト調査を実斜したずころ、電気代を節玄しようずクヌラヌの䜿甚を控えたこずが深刻な健康被害をもたらしおいるこずがわかり、さらに、生掻保護利甚䞖垯のうち、四分の䞀がクヌラヌを保有しおいないずいったこずがわかった(6)。しかし、安倍政暩は、生掻保護受絊者の人暩よりも䞖論を尊重し、生掻保護費を倧幅削枛しようずいうのだ。これは非垞に由々しき事態であり、たた2010幎のような猛暑が起こった堎合、今床はさらに倧幅な死者が出おしたうだろう。

第二節 生掻保護受絊者の増える原因
 䞀節で生掻保護の珟状を説明したので、この節では生掻保護受絊者の増える原因を日本の瀟䌚保障ず雇甚保障ずいう点からみおいこうず思う。
 宮本倪郎は自身の著「生掻保障」で、日本の生掻保障の特城を四぀あげおいる。第䞀に、瀟䌚保障ぞの支出は小さかった。瀟䌚保障・犏祉分野の支出の指暙ずされるOECDの瀟䌚的支出の倧きさを芋るず、1990幎代たでは先進囜の䞭では最䜎の氎準であった。第二に、にもかかわらず、これたでは瀟䌚保障に加えお雇甚の実質的な保障によっお、栌差が盞察的に抑制されおいたずいうこずだ。雇甚保障のおもな察象ずなる男性皌ぎ䞻の賃金は、劻ず子䟛の扶逊コストも含めた家族賃金ずしお支払われ、劻ず子の生掻を支えた。同時に、家族䞻矩の芏範のもずで、保育や介護をめぐっおは、抑制された公共サヌビスに代わっお䞻婊が奮闘するこずが期埅されたのだ。第䞉に、珟圹時代の生掻保障が雇甚ず家族に委ねられたゆえに、盞察的に小さな瀟䌚保障支出は、䌚瀟に頌れなくなり家族の力も匱たろ人生埌半にシフトした。すなわち、日本の瀟䌚保障支出の内蚳は、幎金、遺族関連、高霢者医療などに集䞭した。日本の瀟䌚的支出のうち珟金絊付の郚分を、高霢者のための支出ず珟圹䞖代に察する支出に分けお2003幎のGDP比で高霢者向けが8.2で珟圹䞖代向けが1.5%ずなっおおり、日本における高霢者向け支出の高さがうかがえる。逆に、珟圹䞖代の支揎、たずえば積極的劎働垂堎政策ぞの公的支出は、GDP比で0.3ずOECD平均の半分ほどである。積極的劎働垂堎政策ずは、職業蚓緎、職業玹介、カりンセリングなど、倱業者を積極的に仕事に就けおいくための政策のこずで、日本は、倱業者の増倧にかかわらず、この分野の支出が少なくなっおいる。第四に、䜎賃金の非正芏劎働垂堎の存圚である。珟圹䞖代向けの䜏宅や教育での公的支揎が匱かったこずが䞀぀の背景ずなり、倚くの家蚈では䜏宅ロヌンや孊費ぞの支出が嵩んだ。男性皌ぎ䞻の絊䞎では十分ではなく、䞻婊が非正芏のパヌト劎働に出る必芁があった。孊生のアルバむトも、就孊䞭の所埗保障の匱さを補うずいう意味があった。しかしながら、皎制や瀟䌚保険は男性皌ぎ䞻が劻や子を扶逊するこずを想定しお蚭蚈されおいた。劻や子の所埗が䞀定氎準を超えるず、皎制䞊の控陀がうけられなくなったり、瀟䌚保険における被扶逊者の地䜍を倱っお保険料の拠出を求められたりするこずになった。぀たり、家蚈を補完するために皌がざるを埗ないが、皌ぎすぎおも損をするこずになる。ここから、日本の非正芏劎働垂堎の䜎賃金構造が生たれたのである(7)。これらをたずめるず、珟圹䞖代の生掻保障を雇甚ず家族に委ねたこずで瀟䌚保障支出が人生埌半に集䞭した。さらに、男性皌ぎ䞻の所埗を補完するために非正芏劎働垂堎の䜎賃金をしたはいいが、珟圹䞖代向けの支揎がないため男性皌ぎ䞻がその䜎賃金化した非正芏劎働垂堎で働くこずになっおしたい、雇甚も瀟䌚保障もないため、生掻保護に頌らざるを埗なくなっおしたったずいうこずである。こういった政策が原因で生掻保護受絊者が増えおいるずいうのに生掻保護費倧幅削枛などず、政府の察応には、苊蚀を呈さざるを埗ない。

第䞉節 先行研究のレビュヌ
 私が本レポヌトで䜿甚した先行研究は二぀ある。䞀぀目は、皲葉剛の「生掻保護から考える」である。この本では、著者の皲葉氏自䜓がNPO法人自立サポヌトセンタヌの理事長を務めおおり、そこからできるアンケヌト調査などを行い、分かりやすい具䜓的な数倀を出しお説明しおいたためこの問題の深刻を想像するこずができた。
 二぀目は、宮本倪郎の「生掻保護」だ。この本では、二節で説明した日本型生掻保障ずスりェヌデン型生掻保障を比范しお述べられおいるため、日本の生掻保障制床の甘さを知るこずができた。

第二章 日本の生掻保護

第䞀節 日本の政策
 生掻保護に関する数ある政策の䞭で、本レポヌトでは気になったものを挙げおいこうず思う。
 2013幎3月27日に小野垂議䌚で可決され、4月1日から斜行された「小野垂犏祉絊付制床適正化条䟋」は、生掻保護法、児童扶逊手圓法、その他犏祉制床に基づく公的な金銭絊付の受絊者が䞍正な手段で金銭絊付を受けたり、絊付された金銭を「パチンコ、競茪、競銬、その他の遊技、遊興、賭博等」に費消したりしお、その埌の生掻の維持、安定向䞊を図るこずができなくなるような事態を防ぐため、「垂民及び地域瀟䌚の構成員」に察しお、「垂及び関係機関の調査、指導等の業務」に積極的に協力するこずや、垂に情報を提䟛するこずを責務ずしお定める、ずいう法埋だ(8)。぀たり、金銭絊付受絊者が金銭的な嚯楜などを行っおいた堎合、垂にその情報を提䟛しろずいうこずだ。これに぀いお前出の皲葉は同著で䞖論は、小野垂に賛成が寄せられる䞀方で、「垂民による密告を奚励するものであり、監芖瀟䌚を招く」ずいった意芋が寄せられたずいう(9)。

第二節 日本の政策ぞの批刀

 前出の皲葉も傍聎したずいう2011幎12月12日に行われた「生掻保護制床に関する囜ず地方の協議」の第二回䌚合の内容に぀いお皲葉は同著で、生掻保護受絊者の人々がスマヌトフォンを䜿甚しおいるこずなどに苊蚀を呈するずいった、生掻保護受絊者を普通の人ずは違ういわゆる「二玚垂民扱い」ず蚀えるような発蚀を繰り返しおいたずいう(9)。こういった生掻保護受絊者ぞの偏芋や蔑芖が高たっおいる。しかしこういった考えは日本囜憲法の䞉倧原則である基本的人暩の尊重がなされおおらず、さらに皲葉曰く、1946幎に制定された生掻保護法は、抜本的に改正されおおり、その新法では玠行䞍良などに関係なく生掻困窮者で䞀章䞀節の条件を満たしおいればだれでも生掻保護を受けるこずができるずいう(10)。しかし、やはり働く意思がないものが囜民の皎金で生掻保護を受けるずいうのは玍埗のいかないこずもあるだろう。そこで、䞉章ではこの双方の意芋が玍埗できる察策を説明する。

第䞉節 生掻保護問題ぞの察策

 宮本は同著で、新しい生掻保障には以䞋の四぀の条件が重芁になっおいくずいう。䞀぀目は、柔軟性だ。か぀おの日本のように男性皌ぎ䞻の雇甚に䟝存し続けるこずは困難であるため、流動化し個人化する瀟䌚の䞭で、男女を問わず、さたざたなかたちで働き、孊び、家族を぀くり、倚様なラむフサむクルを生きおいくこずに柔軟に察応した制床が求められる。第二に、就劎を軞ずした瀟䌚参加の拡倧である。劎働垂堎ず家族が倉容するなか、どれだけ広範な人々が就劎できお、いかに継続的に生掻の資源を埗るこずができるのか、同時に、他の人々ず぀ながり、承認される「生きる堎」をどう確保しおいくかが問われる。第䞉に、補完的保障である。安定した芋返りをもらえる仕事が少なくなっおいる今、たずえ勀劎所埗が䞍十分でも公的な所埗保障ずの組み合わせで生掻を維持できる補完型の保障が求められる。第四に人々が広く合意できる条件を備えなければいけないずいうこずである。ずいう条件である(11)。宮本は、これらの条件をすべお満たす考え方があるずいう。
それはアクティベヌションずいう考え方だ。宮本の同著によるず、アクティベヌションずは、瀟䌚保障の目的ずしお人々の就劎や瀟䌚参加を実珟し継続させるこずを党面に掲げ、たた、就劎および積極的な求職掻動を、瀟䌚保障絊付の条件ずしおいこうずする発想だずいう(12)。簡単にいうず、雇甚ず瀟䌚保障の連結匷化を図るずいう考え方だ。アクティベヌションは、人々がその生涯でさたざたなタむミングで働き始めたり、退職したりするこずを前提に就劎ず瀟䌚参加の支揎をするため非垞に柔軟性が高く、さらに就劎を軞ずした瀟䌚参加の拡倧に぀いおは、これこそアクティベヌションの目的であり、職業蚓緎や教育などに政策の重点が眮かれる。さらにアクティベヌションは、就劎を奚励するために、劎働垂堎の芋返りを高める所埗保障改革も重芖する。よっお補完型の保障も行える。たた、就劎を支揎するずいうアクティベヌションは人々が幅広く合意できるものずなっおいる。この考え方を実行するこずは難しいかもしれないが、この考え方ならば、生掻保護問題を良い方向に持っおいけるのではないかず考える。

結論

 今回、本レポヌトでは、第䞀章で生掻保護の珟状ず日本の生掻保障の圢から生掻保護受絊者が増えおいる理由を説明し、第二章で日本の政策ず、生掻保護ぞの偏芋ずいう点から政策ぞの批刀を行なった。第䞉章では、雇甚ず瀟䌚保障の連結匷化ずいう点から、日本が行うべき考え方を述べた。
 私は本レポヌトの執筆を行う前は生掻保護の実態も知らずに䞖論の生掻保護批刀に玍埗しおしたっおいたため、他の囜民も䞖論に流されお生掻保護の実態を知らないだろうず思うので、こういったずころを積極的に発信しおいくべきだず考える。
 本レポヌトでは生掻保護肯定掟の資料しか䜿甚しなかったため吊定掟の資料も䜿甚するべきだったず感じたため次回からのレポヌト執筆に掻かしたい。

匕甚泚
 (1) 生掻保護制床の珟状に぀いお 厚生劎働省 2019幎 pp.2
 
 (2) 皲葉剛氏著 「生掻保護から考える」 岩波新曞 2013幎 pp.1-3        

 (3) 生掻保護 板橋区ホヌムペヌゞ 2018幎

 (4) 皲葉剛氏著 前掲曞 pp.15-18

 (5) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.19

 (6) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.22

 (7) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.2428

 (8) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.6669

 (9) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.69

 (10) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.5859

 (11) 皲葉剛氏著 同䞊曞 pp.72-73

 (12) 宮本倪郎氏著 「生掻保護」 岩波新曞 2009幎 pp.89-91

 (13) 宮本倪郎氏著 同䞊曞 pp.93

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