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ストップ!ブラック残業!正しい36協定で企業と労働者を守りましょう

今回は36協定について詳しく解説していきます。
労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36(サブロク) 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

1. 36協定とは


 36協定とは、労働基準法第36条に定められた労使協定を指します。正式名称は【時間外・休日労働に関する協定届】です。
 労働基準法では労働時間は原則として1日8時間、1週間で40時間、休日は週1日または4週間で4日と定められています。労働者に対して上記の時間を超える残業・休日出勤をさせる場合、会社と過半数労働者の代表で36協定を締結し、労働基準監督署へ届出する必要があります。 


2. 36協定の法的必要性


 前提として、労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延⻑することはできません。
 したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超 えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。(6箇⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦)


3. 36協定の作成~届出までの手順


 36協定の作成〜届出までの手順について簡単にまとめると下記のとおりとなります。
1)労働者代表の選出
 ➀労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合

 ②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

2)労働基準法等に従って作成する
 36協定作成には、36協定届等作成支援ツールを利用されるのがおすすめです。

※ 36協定届と36協定書は別のものですので、届出は電⼦申請等を利用した場合でも、36協定書には過半数労働組合または過半数代表者の署名⼜は記名押印などが必要です。

3)労働基準監督署に提出する
 電子申請、郵送にて提出可能です。
36協定届や就業規則の届出など、労働基準法に係る届出等は、「e-Gov(イーガブ)」か ら、電⼦申請が利用可能です。

4)労働者へ36協定を周知する
 届け出た36協定は労働者に周知しなければなリません。周知しなかった場合は、労働基準法第106条違反になります(30万円以下の罰金)。


4. まとめ


 会社によっては、36協定の届出なしで当たり前のように労働者に残業させているかもしれません。それは法律上、経営上のリスクとなります。
 36協定の作成は会社の現状に照らし合わせて作成いただく必要がございますが、難しい手続きではございません。会社の残業、労働時間を見直す良い機会にもなりますので、毎年忘れずに届出するようにしましょう。
 36協定作成・届出、残業時間の管理などは弊事務所にご相談ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekOvBeGAjf711_gvXvsZmEBefVa21lxEZc972XtZlRr8yF8g/viewform


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