産後パパ育休5日取得でもらえる子育てパパ支援助成金とは
育児・介護休業法の改正に伴い、男性育休が注目されています。本日は、その男性育休の取得を後押しする、両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)※について解説していきます。
※以後、子育てパパ支援助成金と表記します。
1.子育てパパ支援助成金とは
子育てパパ支援助成金とは、厚生労働省による雇用関係助成金のひとつで、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給される助成金です。
2.子育てパパ支援助成金の支給額
子育てパパ支援助成金の支給額は、第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)と第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)の2段階で構成されています。第1種を受給していない場合、第2種は受給できませんので注意が必要です。
3.受給要件
助成金の申請対象となる事業主、対象労働者、取組については細かく定められていますので、ここでは主なものを記載します。
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。
<育児休業等に関する情報公表加算>
・自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
・第1種の助成金を受給していること。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。または第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。
4. 子育てパパ支援助成金の支給申請期限
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
該当育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
支給要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内
5. 関連する奨励金 働くパパママ育業応援奨励金
東京都では、男性従業員に合計15日以上育児休業をさせ、育児休業を取得しやすい職場環境を整備した都内企業等に対し最大320万円の「働くパパママ育業応援奨励金」が支給されます。先日、「働くパパママ育業応援奨励金」についても記事を投稿していますので詳細はそちらをご確認ください。
https://note.com/biz_srsomeya/n/na7026e7b5e07
6.まとめ
男性育休に対する助成金・奨励金の手厚さから、国さらには東京都も男性育休の取得支援に力を入れてきていることが分かります。事業主側は助成金を受給し、なおかつ事業内の整備、労働者の待遇改善も図れる仕組みとなっております。まさに一石二鳥の助成金ですので、該当する事業所はぜひ活用してみてください。
助成金や奨励金の受給、就業規則や育児介護休業規程の整備については、当法人までお気軽にお問い合わせください。
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