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コロナ自粛で苦しんでいる方々のお役に立ちたい! 3月8日から申請受付開始 中小法人・個人事業者のための一時支援金 調べてみました

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はじめに

新型コロナ感染拡大防止のため、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴って、飲食店は時短営業になり、不要不急の外出や移動の自粛も求められました。そのため、中小企業や法人、個人事業主の方々は事業・経営で大変苦労されています。

そうした中、政府は売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業主などに対して「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」をすることになり、3月1日、給付対象や申請手続などの資料を公表しました。

どんなところが対象になるのか?など、ちょっと調べてみました。

申請受付は2021年3月8日から

売り上げ50%以上減少などが条件

今回の申請受付は2021年3月8日(月)から5月31日(月)です。この一時支援金が給付されるのは今回の1月7日に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの影響を受けていること、2019年あるいは2020年との比較で2021年1月、2月、または3月の売り上げが50%以上減少してしまった中小法人、個人事業者などが対象となっています。

さらに言及すると、「緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取り引きがあること」、あるいは「緊急事態宣言による不要不急の外出・移動の自粛で直接的な影響を受けていること」が給付の条件になります。

対象期間は1月から3月

上限額があるので注意が必要

今回の一時支援金ですが、給付額は「=2020年あるいは2019年の対象期間の合計売り上げ-2021年の対象月の売り上げ×3カ月」となっています。中小法人などの給付上限額は60万円、個人事業者などの上限は30万円となっています。

2021年の対象月となるのは対象期間から任意に選択した月となります。つまり対象期間内に2019年または2020年の同月と比較して、緊急事態宣言の影響で事業収入が50%以上減少してしまった月を任意に選択することになります。

登録確認機関による事前確認

申請者の事業実施状況など

条件などを理解せずに申請して一時支援金を誤って受給してしまうこともあるでしょう。また、意図的に不正受給を狙って申請する事業者がいないとはいえません。そこで登録確認機関が申請予定者の事業実施状況や一時支援金の給付対象や条件などを正しく理解しているかといったことなどの形式的な確認作業を行います。

登録確認機関は中小企業等経営強化法に基づいて認定を受けた税理士や公認会計士、弁護士や中小企業診断士、地域の支援センター、民間コンサルティング会社などの認定経営革新等支援機関、商工会、商工会議所、農協、漁協、都道府県中小企業団体中央会、そのほか税理士法人、監査法人、行政書士法人など士業関連機関など。

最寄りの登録確認機関がどこなのかは一時支援金事務局ホームページで検索することができます。

また、登録確認機関による事前確認を受ける場合、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類、中小法人の場合は履歴事項全部証明書(中小法人のみ)や、収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え、2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類などを用意しなければなりません。

しかし、こういった事前確認の提出用資料などについては省略可能なものもあります。一時支援金事務局ホームページで紹介されていますので必ず、それを見ながら用意を進めましょう。

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一時給付金事務局ホームページで事前確認機関を検索できます

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都道府県名と市町村名を入れて検索します

電子申請方法がわからない?

申請サポート会場も設置されています

今回の一時支援金の申請は一時支援金事務局ホームページからインターネットを利用した電子申請を行うのが基本となっています。しかし、自分で電子申請を行うことが難しいという人もいるでしょう。そこで申請サポート会場が設置されています。会場内で補助員が電子手続きをサポートしてくれるそうです。

会場は全国47都道府県に設置されています。例えば、関東では東京都に日本橋会場、神奈川県に横浜会場、千葉県に千葉会場、埼玉県にさいたま会場、茨城県に水戸会場、栃木県に宇都宮会場、群馬県に前橋会場というように各都道府県に1会場が設置されています。

申請サポート会場を利用するためには事前に会場の来訪予約が必要となっています。この予約についても一時支援金事務局ホームページから行います。

サポート会場一覧

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/news/support_202103.pdf

電子申請に必要な書類は?

申請者によって異なるので注意が必要

今回の一時支援金の申請は中小法人等、個人事業者等が対象となっていますが、個人事業者等の場合には申請書類を準備する際、注意が必要です。個人事業者等はフリーランスを含む個人事業者が広く対象となっているのですが、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等については提出書類が若干、異なります。

中小法人等の場合、「確定申告書類」「対象月の売上台帳等」「履歴事項全部証明書」「通帳の写し」「宣誓・同意書」「取引先情報一覧」の6点を画像データなどで提出しなければなりません。

事業所得を得ている個人事業者の場合には「確定申告書類」「対象月の売上台帳等」「本人確認書類」「宣誓・同意書」「取引先情報一覧」の6点を画像データなどで提出することになります。

また、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には「確定申告書類」「2021年分の雑所得・給与所得対象月の業務委託契約書等収入があることを示す書類」「国民健康保険の写し」「通帳の写し」「本人確認書類」「宣誓・同意書」「取引先情報一覧」「業務委託契約等収入があることを示す書類」の計8点が必要です。

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一時給付金事務局ホームページより抜粋

https://ichijishienkin.go.jp/inadequacy/index.html

申請に関する注意事項

まとめ

新型コロナの感染拡大防止のために多くの飲食店や関連する事業者が協力をされています。そのため経営的に苦境に陥っていらっしゃる方々は少なくありません。

政府が用意した一時給付金のほかにも、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などへの取り組み、事業再編といったような取り組みを通じた規模の拡大などを目指す企業・団体の新たな挑戦を支援するための事業再構築補助金もあります。

緊急事態宣言の自粛協力で経営が厳しくなっている事業者が苦境を脱するために、一時給付金や事業再構築補助金に続く、さらなる支援制度が待たれます。

一時支援金・事業再構築補助金関連リンク集

一時支援金事務局ホームページ
 https://ichijishienkin.go.jp/
経済産業省一時金関連ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
経済産業省・事業再構築補助金のホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
経済産業省の新型コロナ関連支援策一覧
 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00

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