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国民健康保険料の減免について

国民健康保険料をまともに払っている人は少ない

自営業や無職の人が加入する国民健康保険はまともに払うとサラリーマンが加入する組合健保の2倍以上の保険料を払わなければならない。

国民健康保険加入者の6割近くが軽減を受けている。年金受給者は120万円までの控除、自営業者は経費で所得を調整して軽減世帯になっているからである。

1割は国民健康保険料を払っておらず、6割は滞納書に送られる短期証や資格証明書を持っているが4割は保険証を持っていない。これは会社を辞めた後、社会保険を離脱した後国民健康保険に入ってない人である。若いうちは病院にかかることはないから、払わないほうが得と考える人達である。

新型コロナウイルスによる所得の減少による減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(所得)が前年と比べ一定以上減少する見込みである場合に減免が受けられる。所得or収入で計算するのか、所得or収入がどれくらい減少したかで減免が受けられるのが自治体によって違う。

解雇雇い止めで国民健康保険に加入せざるを得なくなった人に対する減免措置を設けている自治体もある。

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