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小説「夏のかけら」は恋愛小説の形であるけれど、もうひとつの隠れたモチーフが主軸になっています。(第三回)

それは「離婚後の単独親権制の弊害がもたらす問題」です。キーワードは、「共同親権・共同監護」です。

「亡くなった祖母が新婚当時から住んでいた家だから、色々なものが残っているみたいです。三年前から、祖母の家に遊びに来るようになりました。両親が離婚していて、私は幼いころから、父方の祖母や叔母とは会ってはいなかったのです」
 綾香は暗い顔付きになり、言葉を切った。
「ここに来ると、父の匂いがするような気がして…… 」
 綾香はため息をつき、浮かない顔になった。
「お父さんはどこに?」
「三年前に亡くなりました」
「立ち入ったことを、訊いてしまったようですね」
「いいえ。別に、気にしないでください」
 綾香は、泣き笑いのような表情を浮かべた。

出典: 電子書籍・小説「夏のかけら」

れいわ新選組代表の山本太郎です。

1. 共同親権問題で、身の危険を感じているすべての被害者の皆さん。
私たちれいわ新選組は、共同親権には反対です。
不安を感じている皆さんに寄り添うことをお約束いたします。

2. 「親権」と「面会交流権」は別の権利であり、
共同親権になっても、面会交流の問題が解決する訳ではない、ということを
共同親権を求める人たちに理解していただく必要があります。

3. 子どもと会う面会交流は、子どもの福祉を第一に考えて決められるものであり、単独親権か共同親権に関わらず、子どもの利益にかなうなら、子どもに会うことができるのです。

4. 面会交流ができない原因は、
裁判所が『別居親との面会をすれば、暴力の恐れがある、子ども自身が嫌がっているなど、別居親に会わせることが子どもの利益を害する』と判断したり、「家裁調査官が多忙を極める状況で調査が満足になされないこと」などであって、親権の有無が原因ではありません。

5. 現在の裁判所では、慢性的に人の手が足りておらず、未だにDV等に対する理解が進んでいないため、現状のため共同親権を導入してしまえば、裁判所がDVを見抜けないまま被害が永続化してしまうケースがたくさん出てくるでしょう。
現在、DV被害者に対して別居命令などの公的に救済する制度がないため、
被害者は、自らその環境から逃げ出し別居を実現しなければ、離婚までたどり着けない。
仕方なく子どもを抱えて家を出て行く理由は制度の不備にあるのです。

6. DV被害者の状況の改善や、家裁の調査員の増員や教育等の改善を行い、現在の面会交流をどうやって充実させていくのかを考えるのが先決であると考えます。

7. DV被害に苦しむ方や、一番の被害者である子ども福祉を最優先することを国を挙げて実現していくことが、最も必要なことです。
私たちれいわ新選組は共同親権に反対します。
以上

出典: 2020年12月3日院内集会メッセージ


2020年12月3日院内集会メッセージを読み込んでみて、感じたことを書いていきたいと思います。

1. 共同親権問題で、身の危険を感じているすべての被害者の皆さん。私たちれいわ新選組は、共同親権には反対です。不安を感じている皆さんに寄り添うことをお約束いたします。

メッセージを読み進めると、「共同親権問題で、身の危険を感じているすべての被害者の皆さん。」が、DV被害者の方であることが分かります。
DV被害者とは誰を差すのでしょうか?
おそらくシングルマザー、あるいは子どもを監護している親(特に母親)を想定されているように思えます。

しん‐けん【親権】
父母未成年の子に対して有する身分上・財産上保護監督教育などに関する権利義務総称。→身上監護権財産管理権

しんじょうかんご‐けん【身上監護権】
親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利。民法では、子の居所を定めること、懲戒すること、職業を営むことを許可する権利を規定している。未成年後見人も被後見人である未成年者に対して親権者と同一の身上監護権を有する。→財産管理権

ざいさんかんり‐けん【財産管理権】
親権者が未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子に代わって行う権利。また、後見制度において後見人が被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行う権利。→身上監護権

たんどくしんけん 単独親権
未成年の子供に対して、父母のうちどちらか一方の親のみが親権を行使できること。またはそうした制度。
単独親権に対して、父母両方が親権を持つ(親権者である)ことを共同親権という。
日本の民法(第四章、第八百十八条以下)では、婚姻している間は共同親権であるが、離婚すると父母どちらかの単独親権となる。これに対して、離婚後も引き続き父母両方が親権を持つことを「離婚後共同親権」などと言うことがある。
出典: Weblio 辞書

2. 「親権」と「面会交流権」は別の権利であり、
共同親権になっても、面会交流の問題が解決する訳ではない、ということを
共同親権を求める人たちに理解していただく必要があります。

婚姻中は両親が親権者、つまり「共同親権」状態ですので、両親が同居、あるいは父親が単身赴任している場合であっても、親子の交流は自然になされていると思います。日々の暮らしの中で、単純に親子の面会交流はあるわけですね。で、離婚後単独親権になり、未成年の子供に対して、父母のうちどちらか一方の親のみが親権を行使できるようになります。そして片方の別居親は、親権を喪失することになります。
「2. 「親権」と「面会交流権」は別の権利であり、
共同親権になっても、面会交流の問題が解決する訳ではない、ということを
共同親権を求める人たちに理解していただく必要があります。」と書かれていますが、「親権」に含まれる「身上監護権」が、「面会交流権」の役割を担っているのではないかと思っています。

また具体的に書かれていず、抽象的すぎる文言ですので、誤った解釈になる恐れがありそうですね。

北村弁護士の動画です。参考になります。

北村弁護士の動画を視聴していて、気になる箇所がありました。
「そもそも家族なんて必要ないという発想」

主観的な感想になりますが、よだ かれん氏のツイートに、そのように受け取れるような文言があるように感じられ、「なるほど」と、つい、思ってしまいました。

次回も、この問題について掘り下げた記事を書いていきたいと思います。
興味のある方は読んでみてくださいね。

切なくなるような、ロマンスが滲んでいる感覚を呼び覚ますような物語。そんな恋愛小説のかたちを描いてゆきたいと考えています。応援していただければ幸いです。よろしくお願い致します。


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幸田 玲
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