それは「離婚後の単独親権制の弊害がもたらす問題」です。キーワードは、「共同親権・共同監護」です。
2020年12月3日院内集会メッセージを読み込んでみて、感じたことを書いていきたいと思います。
メッセージを読み進めると、「共同親権問題で、身の危険を感じているすべての被害者の皆さん。」が、DV被害者の方であることが分かります。
DV被害者とは誰を差すのでしょうか?
おそらくシングルマザー、あるいは子どもを監護している親(特に母親)を想定されているように思えます。
婚姻中は両親が親権者、つまり「共同親権」状態ですので、両親が同居、あるいは父親が単身赴任している場合であっても、親子の交流は自然になされていると思います。日々の暮らしの中で、単純に親子の面会交流はあるわけですね。で、離婚後単独親権になり、未成年の子供に対して、父母のうちどちらか一方の親のみが親権を行使できるようになります。そして片方の別居親は、親権を喪失することになります。
「2. 「親権」と「面会交流権」は別の権利であり、
共同親権になっても、面会交流の問題が解決する訳ではない、ということを
共同親権を求める人たちに理解していただく必要があります。」と書かれていますが、「親権」に含まれる「身上監護権」が、「面会交流権」の役割を担っているのではないかと思っています。
また具体的に書かれていず、抽象的すぎる文言ですので、誤った解釈になる恐れがありそうですね。
北村弁護士の動画です。参考になります。
北村弁護士の動画を視聴していて、気になる箇所がありました。
「そもそも家族なんて必要ないという発想」
主観的な感想になりますが、よだ かれん氏のツイートに、そのように受け取れるような文言があるように感じられ、「なるほど」と、つい、思ってしまいました。
次回も、この問題について掘り下げた記事を書いていきたいと思います。
興味のある方は読んでみてくださいね。