8類型があれば必ず同意が無いというわけではないけど
今回の刑法改正の推進派だった寺町東子弁護士が次のようにツイートしています。
これは、間違っています。
改正法の条文は、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」となっています。
つまり、
① 8類型のいずれかに該当する行為・事由その他これらの類する行為・事由があり、
② ①の事由により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」
わいせつ行為や性行為等を行えば、不同意わいせつ罪や不同意性交罪は成立します。すなわち、8類型のいずれかに該当する事由があり、その結果「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあれば、相手方が同意の意思を表明していたとしても、犯罪となると言うことになります。
確かに「8類型があれば必ず同意が無いのではな」いのですが、同意があったところで犯罪の成否には影響がないのです。
なお、「に乗じて」という文言は、監護者性交罪を新設するときに端を発するのですが、
とされているので、同じ「〜に乗じて」という言葉が用いられている不同意わいせつ罪等においては、一般的には、8類型のいずれかに属することが立証されれば、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」わいせつ行為等を行ったことが認定されてしまうのだと思います。
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