恥ずかしく思うべき性的嗜好は存在するのか
伊藤和子弁護士が以下のとおりツイートしています。
しかし、日本国憲法は第13条において国民が幸福を追求する自由を保障しています。そして、どういう人を好きになるか、どういう人に性的な関心を抱くかは、幸福追求の一カテゴリーに属します。異性に対して性的な関心を抱くか同性に対して性的な関心を抱くか、年上に対し性的な関心を抱くか同年代に対し性的な関心を抱くか年下に対し性的な関心を抱くか、自分より上位の社会階層にいる人に性的な関心を抱くか同程度の社会階層にいる人に対し性的な関心を抱くか自分より下位の社会階層にいる人にに対し性的な関心を抱くか、それらは各人が自由に嗜好ないし選択すればよく、そこには倫理的な意味においても上下はありません。「成長発達段階にある子どもたち」を好きになること、「成長発達段階にある子どもたち」に対して性的関心を抱くこともまた、日本国憲法に導かれた価値基準においては、そうでない人たちに対して性的関心を抱くことと同価値だというべきです。
多様性を尊重するというのは、上記のような個々人の嗜好ないし選択に上下を設定しないということを意味します。これに対し、特定の嗜好ないし選択については「正しい」ものとしてこれを賞賛し、特定の嗜好ないし選択については倫理的に間違ったものとして貶めるというのは、多様性の尊重からはかけ離れたものとなります。それは、単なる価値判断の押しつけでしかなく、そこで押しつけられる価値基準が旧来のものと異なっていたとしても、新たな保守主義に含まれるものと言わざるを得ません。
性的な関心を抱く対象について自らが特に性的な興奮を覚える姿を写真にとって残しておきたいというのはそれほどレアな感情ではなく、多くの人から性的な関心を抱かれる人々が、一定の対価と引き換えに、自らの姿を写真に撮らせるというのは、特に異様なものではありません。ここで「多くの人から性的な関心を抱かれる人々」の中に、「成長発達段階にある子どもたち」が含まれたとしても同様です。「成長発達段階にある子どもたち」についてそのような写真を撮ろうとする人たちに対し「恥ずかしく思うべき」と言ってしまうのは、どういう人に性的な関心を抱くのが正しいのかという価値基準を他人に押しつけようというものであって、日本国憲法が嗜好する社会からはかけ離れたものであるといえます。
実際、日本と同じように、個人の自由な選択を認めている国々においては、美少女コンテスト(Child beauty pageant)は普通に行われています(16歳未満対象の美少女コンテストを禁止しているのは、先進国ではフランスくらいだと思います。)。
[追記]
このエントリーについて、
とする疑問もあるようです。百聞は一見にしかず。「child beauty pageant swimwear」をキーワードとしてGoogleの画像検索かけてみるといいですよ。
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