弁護士特権?
「アートで社会問題を解決する会キミト」というNPOの代表者である森 めぐみ(萱森 恵)さんが、以下のようにツイートしています。
たぶん、この人って、裏取りせずに他人を批判してしまうタイプなんだろうなと思います。
弁護士の仕事の中で対価の原資が税金に由来するものって、薄給過ぎて採算が取れないものばかりです。国選弁護がその典型です。だから、保険診療しか行わない開業医がたくさんいるのに対して、国選弁護しかやらない法律事務所はほぼありません。
自治体等での市民向け法律相談も、事務所維持費用未満の対価で引き受けているのが実情です。
その他、金銭面で優遇されるようなことは全くありません。
権限についても、その本来的業務の履行に必要な範囲を超えたものは与えられていません。例えば、弁護士は、拘置所等に勾留されている被疑者等に立会なしで接見する権限がありますが、これによって利益を受けるのは当該被疑者です。