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著作権法の概説

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著作権法に興味を持ったけれども、専門書を買って読むのはきついという人向けの解説です。
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#著作物の利用

「著作物を」利用するとは

 「著作物を」利用するとは、どういうことをいうのでしょうか。
 著作物たる作品全体をそのまま所定の方法で公衆に提示または提供し、若しくは複製をしてしまえば著作物を利用したことになる。それは当然のことです。
 しかし、実際には、著作物たる作品の一部分のみを、あるいはある程度アレンジしながら公衆に提示等するのが一般的です。だからといって、直ちに著作物を利用しなかったということにはなりません。

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著作物の利用

 著作物を利用するとは、著作物について、以下のいずれかをすることです。
① 公衆に提示する
② 公衆に提供する
③ 複製する
④ 二次的著作物を創作する

 著作物たる表現を公衆に享受させることにより収入を得る。これが著作物の利用の基本形式です。そのために、著作権者自身または著作権者から許諾を得た者により市場に供給された正規商品・役務と競合する商品・役務を市場に供給させないことで、市場原理による価

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