1.はじめに
ここでは、明細書Lintの請求項チェック機能について説明し、その性能について評価します。なお、明細書Lint とは、当職が作成したWordアドインであり、以下からダウンロード可能です。
https://github.com/k-ayaki/AppLint_Setup/releases
2.請求項チェック機能とは
明細書Lintの請求項チェック機能には、前記チェック・引用チェック・マルチマルチクレームチェック・プリアンプルのチェックの機能があります。明細書Lintは、ルールベースで以下のチェックを行います。生成AIなどは特に組み込んでいません。
2.1.前記チェック
前記チェック(先行詞チェック)とは、前記が付されている名詞でありながら、前記されていないものを警告する機能のことをいいます。これは、米国特許審査便覧(MPEP) の2173.05(e) で規定されています。
日本の特許審査基準には、先行詞については何ら規定されていません。しかし、請求項にて、前記が付されている名詞でありながら、前記されていないものがあると、明確性(特許法第36条第6項第2号)で拒絶されます。
また、複数の先行詞があり、後続の請求項での「前記(要素名)」の記載がどちらを指すか不明瞭であり、よって発明が不明確になる場合にも明確性(特許法第36条第6項第2号)で拒絶される場合があります。
2.2.請求項の引用チェック
請求項の引用チェックとは、特許法施行規則第24条の4関係の様式29の2のうち引用のルールに違反しているか否かをチェックするものです。以下に、様式29の2の引用のルールを引用します。
頻出する引用のエラーは、請求項が択一的に引用されていないというもので、例えば「…請求項1から3に記載の…」と記載しているものです。これは「…請求項1から3のうち何れか1稿に記載の…」と修正しなければいけません。
また、請求項が自身を含んで引用しているときや、自身よりも後の請求項を引用しているときも引用のエラーとなります。
「他の2つの請求項の記載を引用するときは・・・・同一の技術的限定を付して引用する。」と記載されていますが、例えば、異なるカテゴリの請求項を引用した結果、請求項が不明確になるというものを指すと思われます。例えば、物の発明の請求項を方法の発明の請求項が引用することで、請求項が不明確になる場合があります。この場合も、明確性(特許法第36条第6項第2号)で拒絶されます。
その他、物の発明を引用する場合であっても、異なる物の発明を引用しているときには、同一の技術的限定が付されておらず、エラーとなります。
2.3.マルチマルチクレームのチェック
「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」のことです。マルチマルチクレームを記載すると、特許庁の審査において、特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となります。
マルチマルチクレームについての説明はこちらです。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html
2.4.プリアンプルのチェック
プリアンプルとは、いわゆるジェプソン形式の請求項である 「○○システムであって、・・・を備える○○システム。」のような記載形式のうち、「であって」以前のことをいいます。プリアンプルの発明の名称と、請求項の末尾に記載された発明の名称が一致していないとき、明確性の拒絶理由を受けることがあります。
3.特許庁で審査された請求項の誤記について
国際特許分類 B05B 1/00 が付与された案件を母集団として調査しました。
2020年に公報が発行された案件のうち、特許査定または拒絶査定を受けた案件は333件です。うち、前記に関わる拒絶理由を受けた案件は32件、引用に関わる拒絶理由を受けた案件は5件です。
ここでは、拒絶理由通知を受けた特許請求の範囲を明細書Lintがチェックして、拒絶理由通知で指摘された特許請求の範囲の誤記を検知できているか否かを評価しています。
特願2020-139959
令和3年8月24日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記液体膨張部材」が前記されていないことが検知されています。その他「処理チャンバ」「基板」も前記されていません。
なお、水色は先行詞を示し、薄緑色は前記付き名詞句を示します。そして、Wordのコメントで誤記を指し示し、誤記の内容を説明しています。
本願の特許請求の範囲の請求項12の「前記入口直径」が前記されていないことも検出されています。
特願2020-048499
令和2年6月17日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「吐出開口部」が前記されていないことが検知されています。その他「散水板」も前記されていません。
特願2020-009185
令和2年10月26日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項5の「構造」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-561353
令和3年12月1日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記とクレーム引用の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記第2噴霧方向」が前記されていないことが検知されています。ほかに「前記コンベア」も前記されていません。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項10の「前記装置」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項12の発明の名称が請求項9と相違することが検知されています。なお、請求項9は「装置」の発明です。
特願2019-552092
令和4年11月10日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項15の「前記第3の円周流路」、「前記第4の円周流路」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-547352
令和2年9月23日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項6の「前記印刷装置」、「前記プリントヘッドキャリッジ」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-540005
令和3年2月1日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記中空本体」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-534646
令和3年10月15日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項4の「前記フラップ」「前記ヘッド」「前記アパーチャ」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項14の「前記固体」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項15の「前記ヘッド」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-531944
令和3年5月27日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記バルブ要素(13-15)」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8の「前記バルブニードル(13-15)」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-000637
令和1年11月28日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項5の「前記スプレー軸」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項9の「前記相互作用チャンバ」が前記されていないことが検知されています。
特願2018-568363
令和1年12月17日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項16の「前記シール部材」「前記感熱性トリガ」が前記されていないことが検知されています。
特願2018-540392
令和1年8月23日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記壁」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項5の「前記範囲」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項6の「前記窓」が前記されていないことが検知されています。
特願2018-223420
令和4年2月16日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項4の「前記前記導入管」の誤記が検知されています。前記の誤記のなかには、前記の重複がときおり存在します。
特願2018-218256
令和2年1月22日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項7の「第2の保持部」が前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8にて択一的に引用されていないことが検知されています。
特願2018-180256
令和4年7月26日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項11の「前記チャック部材」が、前記されていないことが検知されています。なお、明細書Lint の(8) の記載は、請求項8を引用したときに前記されていないものになることを示しています。
つまり、単に前記されていれば足りるのではなく、択一的に引用する請求項の何れかに先行詞の「チャック部材」が記載されていないとき、不明確となります。
特願2018-178319
令和4年7月13日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記給水源」が、前記されていないことが検知されています。
特願2018-163899
令和4年4月11日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項3の「前記少なくとも一つの液状材噴霧ノズルチップ」が、前記されていないことが検知されています。なお、請求項1にて液状材噴霧ノズルチップA1,…,Anが記載されていますが、それらのうち少なくとも一つであることを表現したかったのでしょう。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項4の「前記液状添加材用開閉バルブ」が、請求項1から3の何れにも前記されていないことが検知されています。
特願2018-162186
令和4年6月15日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記吐出ヘッド」が、前記されていないことが検知されています。なお、以下の特許請求の範囲は、令和4年3月11日を提出日とする手続補正書に記載されているものです。
特願2018-136811
令和1年12月6日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項12の「前記散水ノズル」が、前記されていないことが検知されています。
特願2018-092974
令和1年12月24日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項2の「前記散水板」が、前記されていないことが検知されています。
特願2017-547029
令和2年1月29日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項13の「前記内部流体経路」が、前記されていないことが検知されています。Wordコメントの、(12)は、請求項12から辿ってゆく引用ツリーの何れにも前記されていないことを示しています。
請求項13が引用する請求項12には、「内部流路を画定する流体容器を含む係合部分・・・」という記載と、「前記流体噴射チップの内部流路と・・・」の記載があります。ここで単に「前記内部流路」と記載すると、2つの先行詞のうち何れを指すかが不明確になります。なお、現在の明細書Lint ver.1.3.2.3 では、この記載をエラーとして検知できませんでした。
特願2016-522846
平成30年12月3日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記分配オリフィス」が、前記されていないことが検知されています。なお以下は、平成30年11月1日の手続補正書に記載された特許請求の範囲をチェックしたものです。
特願2016-223378
令和2年7月28日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項2の「前記陽子」が、前記されていないことが検知されています。
特願2015-244200
令和1年9月10日を起案日とする拒絶理由通知書で、上記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「上記渦列通路」が、この記載よりも前に記載されていないことが検知されています。
特願2015-244198
令和1年8月23日を起案日とする拒絶理由通知書で、上記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「上記渦列通路」が、この記載よりも前に記載されていないことが検知されています。
特願2015-244196
令和1年9月10日を起案日とする拒絶理由通知書で、上記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「上記渦列通路」が、この記載よりも前に記載されていないことが検知されています。
特願2015-100965
平成31年2月6日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項1の「前記他端側」が、前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項2の「前記他端側」が、前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8の「前記側面部外周面」が、前記されていないことが検知されています。
特願2015-008731
令和1年6月21日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項5の「前記発電器」が、前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8の「前記電流発生器」が、前記されていないことが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項9の「前記光源」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintは、前記されていない場合として、((1,2)4,(1,2)5,6,(1,2)7,(1,2)8)と記載していますが、これは請求項1,2を引用する請求項4を引用する場合と、請求項1,2を引用する請求項5を引用する場合と、請求項6を引用する場合と、請求項1,2を引用する請求項7を引用する場合と、請求項1,2を引用する請求項8を引用する場合、前記されていないことを示しています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項12の「前記光源」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項13の「前記ラウドスピーカー」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項16の「前記本体部」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項20の「請求項19に記載のディスペンサー装置。」が、引用している請求項19の発明の名称と相違していることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項21の「前記分配チャンバー」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項22の「前記第1の外部シーリング要素」が、前記されていない場合があることが検知されています。
特願2019-572151
令和4年7月4日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項5の「前記断熱ハウジング」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8の「前記気体」と「前記外気温」が、前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項13の「前記コイル」が前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項21の「前記前記潤滑コーティング」の前記が重複していることが検知されています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項23の「前記磁石」と「前記付勢部材」が前記されていない場合があることが検知されています。
明細書Lint では、このように想定外の請求項の引用についてはチェックできませんでした。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項28の「前記クーラント液貯蔵部」が前記されていない場合があることが検知されています。
特願2020-512451
令和4年8月29日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項10の「前記変位ロッド」が前記されていないことが検知されています。
特願2019-063076
令和5年7月11日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項7の「前記液体」が前記されていない場合があることが検知されています。
チェック結果 "(1,2,3,(1,2,3)5,6)" では、請求項1~3と、請求項1から3を引用する請求項5と、請求項6のうち何れかを引用したとき、液体が前記されていないことを検知しています。
特願2018-189391
令和4年7月11日を起案日とする拒絶理由通知書で、引用の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項10において、請求項が択一的に引用されていないことが検知されています。
特願2020-518041
令和4年8月29日を起案日とする拒絶理由通知書で、前記の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8の「前記コントロールバルブ」が前記されていないことが検知されています。
特願2017-135570
令和2年1月20日を起案日とする拒絶理由通知書で、引用の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項15において、発明の名称または要素が請求項7,8,9,10,11,12と相違することが検知されています。
特願2016-179262
令和1年7月10日を起案日とする拒絶理由通知書で、引用の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項2において、発明の名称または要素が請求項1と相違することが検知されています。請求項3から5も、引用する請求項2と発明の名称が相違することが検知されています。
特願2018-218192
令和2年1月22日を起案日とする拒絶理由通知書で、引用の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項9において、請求項の引用が択一的でないことが検知されています。
特願2018-218191
令和2年1月22日を起案日とする拒絶理由通知書で、引用の誤記に関する拒絶理由を受けています。
明細書Lintのチェックにより、本願の特許請求の範囲の請求項8において、請求項の引用が択一的でないことが検知されています。
4.おわりに
前記の誤記によって拒絶される案件は、すべての審査案件のうちおよそ1割くらいです。明細書Lint Wordアドインにより、このような形式的な誤記を、Word上で容易に検知することが可能です。
明細書Lint Wordアドインは、他のアプリケーションを起動することなしに、Word上てチェック処理が完結するので、ユーザの皆様に違和感なくお使いいただけるのではないかとおもいます。
明細書Lint の概要は以下の記事にも記載しています。