れいわ新選組徹底批判 政治資金規正法違反の疑い
れいわ新選組に政治資金規正法違反の疑いが見つかった。
山本太郎代表の失職及び公民権停止の恐れすらある深刻な事態である。
供託金が政治資金収支報告書に未記載
では、何が政治資金規正法違反かというと、2021年の衆議院議員選挙の供託金「1億2600万円」が政治資金収支報告書に未記載だった。
れいわ新選組の令和3年(2021年)分の政治資金収支報告書の支出項目には「供託金」の記載が一切ない。
ちなみに、れいわ新選組以外の全ての国政政党には「供託金」の記載がある。
念のため可能な限りれいわ新選組の政党支部や、各候補者の後援団体も知らべてみたが、一切の記述はなかった。
例えば、大石あきこ衆議院議員が代表を務める政治団体にも「供託金」の記載はない。
矛盾する関係者の証言
可能性としては僅かだが、れいわ新選組ではない何者かが供託金を支払ったことも考えられる。しかし、関係者の証言を読むにその可能性はない。
2021年の衆議院議員選挙のれいわ新選組の候補者の一人であった安井美沙子氏は「供託金は出してもらいました」と証言している。
また、山本太郎代表も2021年10月19日の JR四ツ谷駅での街頭演説にて以下のように発言している。
この発言を読む限り、党本部が供託金を支払ったとしか考えられない。
政治資金規正法違反の疑い
つまり、れいわ新選組は支払ったはずの供託金を政治資金収支報告書に記載しなかった可能性が極めて高い。
なお、政治資金収支報告書の不記載は政治資金規正法違反に当たる。
今回の供託金の不記載はほぼ間違いなく「過失」であろう。合理的に考えて供託金を記載しないのはあり得ないからだ。
しかし、「重大な過失」と認められた場合は、政治団体の代表者である山本太郎に禁錮または罰金および公民権の停止が科せられる恐れがある。
実際に政治資金規正法違反(虚偽記入、不記載)で、薗浦健太郎元衆院議員と元秘書2人が有罪判決を受け3年間の公民権停止の処分を受けている。
補足しておくと、薗浦健太郎元衆院議員の場合は過失ではなかった。
公民権の停止とは
最後に簡単に「公民権の停止」とは何かについて触れておこう。
公民権が停止されている間は、その者の選挙権と被選挙権がはく奪される。選挙運動も行えなくなる。
現職の国会議員が公民権が停止された場合、その者は議員を失職する。