一時金で退職所得申告書を書くとき
みなさま こんにちは😃
記事にアクセスくださってありがとうございます。
退職金をいざ一時金で受給するときに、退職所得の申告書と言う書類を渡されて、提出が必要、そんな時があるかも知れません。
まあ、滅多に書く事ないし、見たことない方も多いかも知れませんが、この書類についての感想を書いてみたいと思います。(あー、ここわかんないなーという、感想を綴る回です。)
和暦で勤務期間を計算するのが難しい
行政文書って、和暦が基本様式ですよね。。
西暦で書いてもダメではないようなんですが、退職所得だと昭和に入社、平成を超えて令和に退職が良くあると思うので、勤続年数の計算は自頭で計算は無理で間違えそう。
なんて和暦で年数計算は難しいんだ、とぼやきたくなるかもしれません。
和暦で書かれてる場合でも、年金のプロならサッと確認計算できるのかしら。。
その年の1月1日住所って?
あなたの情報という箇所にある、「その年の1月1日の住所」という箇所、その年っていつのこと??とプチパニックです。
税関連の申告書なので、サラリーマンの方にはお馴染みの、年末調整にもある、(引っ越し済みだったとしても)申告年の1月1日住民票自治体に住民税の納税先になる住所を記載するやつと似ていますが、、
ちなみに、給与所得は支給された年が「税申告の年度」と一致しますが、確定給付年金は退職所得を受給することになった年は受け取る年と異なる場合があります。例えば退職後、未請求で時が経ち、退職年の数年後に受け取る場合。この場合の「その年」は退職日のある年 です。
12月に辞めて、2月に退職金を受ける時も、その年は振り込まれた年じゃなくて、退職した年になりますね。
一方、確定拠出年金は、60歳以降でも、退職と同時に受け取らなくてもいいので、申告年度は振込される年になるそうです。
退職所得でも受給権の獲得ルールによってちょっと違うので、不明な点は確認した方が良さそうですね。(差し戻しも面倒ですし。)
過去の退職所得の源泉、、探すの大変そう😢
B欄以下は、過去に受給済みの他の退職所得について書く必要があります。コピーも必要。
退職所得の源泉徴収票なんて受け取ったかな?どれだっけ?っ慌てそうです。
無くした場合、再発行依頼するなんて何年前のどの会社宛??ってなりそうです。(いや、きっとなる)
退職所得の源泉と、給与所得の源泉は通常別物ですが、記憶が曖昧になりそうで、個人的に今から心配です。
過去受け取ったものはちゃんと保管しておかなくてはですね。
確定拠出年金の請求の手引きも結構難しい。請求はやっぱりラスボスか?
申告書の書き方の含めて詳細にガイドされてるDCの資料見たんですが、まあまあ難しいなぁ と。移換より受給の方が難しい気がしました。
少し前のリタイヤ世代は確定拠出年金とは無縁の方も多かったかもですが、これから60を迎える世代の方はいよいよ企業DCの請求も普通になってきそうです。
あとは、他の制度から移換がある場合の加入者期間の合算確認もありそうなので、退職所得控除の勤続年数の論理は押さえておきたい点です。
まとめ
退職所得申告書、その内容の理解はまあまあ難しそうだな、という感想をひたすら述べるという、、。
取り止めのない話題でしたが、ある程度、退職所得の制度を理解して備えたいと思います。
税申告を自分でやってない場合が多い給与所得者だから、退職所得の申告書が難しく感じるのかも知れませんね。税金の書類ってなんだか緊張します。
それでは今回もお読みくださってありがとうございました!