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【宅建士試験】権利関係 第五コース 債務不履行・弁済

債務不履行にはなりたくない・・・

債務不履行


債務不履行・・・約束違反をすること(不能と遅滞の二種類)
        債権者は契約の解除と賠償請求ができる

債務不履行って、会社間で生じたい場合は・・・・、考えたくない状態ですよね。ドラマとかでは、題材にされることがありますが、そんな会社の社員にはなりたくないです。

手付・・・買主が売主に渡しているお金
     上記のお金を使って契約を解除することを手付解除という。
     →相手方が履行に着手する前までに手付解除を行える。

弁済


弁済・・・債務履行により債務を消すこと。
     →正当な利益を有する第三者は弁済できる。
     →代物弁済を行うことも可能。

まとめ


約束をしたら、約束事は守ることが重要ですね。



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