【宅建士試験】権利関係 第五コース 債務不履行・弁済
債務不履行にはなりたくない・・・
債務不履行
債務不履行・・・約束違反をすること(不能と遅滞の二種類)
債権者は契約の解除と賠償請求ができる
債務不履行って、会社間で生じたい場合は・・・・、考えたくない状態ですよね。ドラマとかでは、題材にされることがありますが、そんな会社の社員にはなりたくないです。
手付・・・買主が売主に渡しているお金
上記のお金を使って契約を解除することを手付解除という。
→相手方が履行に着手する前までに手付解除を行える。
弁済
弁済・・・債務履行により債務を消すこと。
→正当な利益を有する第三者は弁済できる。
→代物弁済を行うことも可能。
まとめ
約束をしたら、約束事は守ることが重要ですね。