電子公告による決算公告の掲載内容
1.電子公告による決算公告の掲載内容
①貸借対照表(全部)
②損益計算書(全部)(但し、大会社のみ)
③個別注記表に記載の次の事項(記載がなければ掲載不要)
一 継続企業の前提に関する注記
二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
三 貸借対照表に関する注記
四 税効果会計に関する注記
五 関連当事者との取引に関する注記
六 一株当たり情報に関する注記
七 重要な後発事象に関する注記
八 当期純損益金額(但し、大会社の場合は、損益計算書に記載があるため当項目は不要となる。)
→当期純損益金額は一般的には損益計算書に記載されているので、大会社以外の会社は、貸借対照表又は個別注記表に登記純損益金額の項目を加えたものを電子公告掲載サイトに掲載しているケースが多く見られる。
2.決算公告に関する特例
(参考として、貸借対照表の電磁的開示も含む)
(法務省サイト原文援用(リンク元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html)
いわゆる決算公告(株式会社、一般社団法人又は一般財団法人が行う貸借対照表の公告(大会社、大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書の公告))については、以下の特例があります。
(1)いわゆる決算公告については、他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり、電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません(会社法第941条、一般法人法第333条)。
(2)電子公告を公告方法とする会社等が決算公告をする場合には、官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合と異なり、要旨の公告をすることはできず、必ず全文を公告しなければなりません(会社法第440条第2項、一般法人法第128条第2項、第199条)。
(3)決算公告用のホームページは、他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます(会社法施行規則第220条第2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第87条第2項)。
◆決算公告のみをホームページで行う場合
会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても、決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能です(会社法第440条3項、一般法人法第128条第3項、第199条)。この場合には、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります(会社法第911条第3項第26号、一般法人法第301条第2項第13号)。
3.参照法令
【会社法】
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4 金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
【会社法施行規則】
第一節 計算関係書類
第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
一 法第四百三十二条第一項
二 法第四百三十五条第一項及び第二項
三 法第四百三十六条第一項及び第二項
四 法第四百三十七条
五 法第四百三十九条
六 法第四百四十条第一項及び第三項
七 法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
八 法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
九 法第四百四十五条第四項から第六項まで
十 法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
十一 法第四百五十二条
十二 法第四百五十九条第二項
十三 法第四百六十条第二項
十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
十五 法第四百六十二条第一項
【会社計算規則】
第六編 計算書類の公告等
第一章 計算書類の公告
第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
一 継続企業の前提に関する注記
二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
三 貸借対照表に関する注記
四 税効果会計に関する注記
五 関連当事者との取引に関する注記
六 一株当たり情報に関する注記
七 重要な後発事象に関する注記
八 当期純損益金額
2 株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
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