「節税」制度2年の延長 少額資産償却制度の特例
少額資産償却制度とは
中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産について、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる税制措置です。
特例が適用される上限額は、その事業年度中に購入した少額減価償却資産の合計額300万円までとなりますただし、令和4年4月1日以降に取得された場合、主要な事業に使用されるものを除いて、貸付け目的で使用されたものは対象外となります。
目的
「中小企業の事務負担の軽減を図るとともに、事務効率の向上等に資する設備投資を促進させること」のようですが現在は目標値に対し現時点足りていないので2年間延長です。
財務省の資料を探していくの下のような記事がありました。
まだ目標値には足りていないですね。
利用者の見込みは
令和4年度 法人:668,301社、個人:41,648者
令和5年度 法人:698,374社、個人:43,522者
令和5年度は若干増加見込みになっています。
適用対象法人
青色申告法人である中小企業者または農業協同組合などで、
従業員が500人以下の場合(2020年3月31日までは1,000人以下も含む)
に限られます。
「中小企業者」とは、資本金または出資金が1億円以下の法人で、複数の大規模法人に所有されている場合や、常時使用する従業員の数が1,000人を超える場合を除くことができます。
30万円未満の備品等の減価償却資産を一括で経費計上できることができます。しかし、必ず一括で計上する必要はなく、事業主が自分で決めることができます。例えば、利益が多い年度には一括で計上して税金を減らし、利益が少ない年度には通常の方法で計上して利益を減らさないようにすることができます。
ただし、1年目の税務処理方法を2年目以降に変更することはできませんので注意が必要です。