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介護保険最新情報Vol.1345 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算Q&Aについての解説 ~その1

皆さん、こんにちは。人材開発アドバイザーの梅沢佳裕です。
今回は、厚労省老健局が発出した介護保険最新情報について少し解説したいと思います。

令和3年4月の介護報酬改定にて、身体拘束廃止措置未実施減算が経過措置として導入されました。

3年後の令和6年4月の報酬改定では、この経過措置が厳格化され、厳しく指導が入っています。

令和7年1月20日に改めて、Q&Aが発出されるというのは、次年度以降もさらに指導の強化を行うということでしょう…

【(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】についての質疑

問1 利用者に対して身体的拘束をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となるのか。

(答)減算の適用となる。
なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。


つまり、「指針を整備しています!」と言っても、実際にそれが有事のときに右往左往して使えないというのでは、整備した意味がありません。

また毎度、適当に短編のYouTubeでも視聴させて、などといった研修の仕方では、職員の意識づけは到底できません。少なくとも双方向で意見交換をすることは大事です。

●●皆さま職場の高齢者虐待防止・身体拘束廃止適正化研についての講師依頼のお問い合わせは、当研究所のホームページからご連絡をお願い致します。


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